遺言・相続手続 実務講座 その10「公証役場の選び方②」私の場合、公正証書遺言はできるだけ特定の公証役場と公証人にお願してますお互い気心が知れて「あうんの呼吸」で仕事がやりやすいですからね(‐^▽^‐)公証人の先生も当然ですが遺言や相続に対してそれぞれお考えをおもちですから自分に合った公証人の先生を探すのが大切だと思います