子どもから親の遺言の相談を受けたとき
親に直接会って遺言能力を確認すべきふたつの理由
のひとつは
自分の目で直接遺言者の遺言能力を確認すべきだからです
ふたつ目の理由は
子どもから聞いた遺言の主旨が
本当に遺言者である親の真意であるのかを
確認する必要があるからです
公証役場の秘書から聞いた話によると
子どもが親の代わりに相談に来た場合、
公正証書遺言の作成当日に、
公証人が
「お子様からこのような内容と聞いていますが
よろしいですか」
と遺言者である親に確認すると
「私はこんなこと言った覚えはない!」
ということもめずらしくないようです
遺言者の代理人と打ち合わせをする場合は
必ず公証役場に行く前に
本人に直接会って内容を確認しましょう