遺言・相続手続 実務講座 その7「子どもから親の遺言の相談を受けたとき③」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

子どもから親の遺言の相談を受けたとき
親に直接会って遺言能力を確認すべきふたつの理由
のひとつは

自分の目で直接遺言者の遺言能力を確認すべきだからです

ふたつ目の理由は
子どもから聞いた遺言の主旨が
本当に遺言者である親の真意であるのかを
確認する必要があるからです


公証役場の秘書から聞いた話によると
子どもが親の代わりに相談に来た場合、
公正証書遺言の作成当日に、
公証人が
「お子様からこのような内容と聞いていますが
よろしいですか」
と遺言者である親に確認すると
「私はこんなこと言った覚えはない!」
ということもめずらしくないようです

遺言者の代理人と打ち合わせをする場合は
必ず公証役場に行く前に
本人に直接会って内容を確認しましょう