子どもから親の遺言の相談を受けたとき
親に直接会って遺言能力を確認すべきだと
前回書きました
その理由は、ふたつあります
ひとつは自分の目で直接確認すべきだからです
子どもに「親の遺言能力に問題ありませんか」
と尋ねれば
「問題ないです」
と答えるでしょう
その言葉を真に受けて
いざ公証役場で公証人の面前で
親が遺言書を作るときに
親の遺言能力に問題があるとなったら
どうなりますか?
公証人は遺言の作成を中止します
公証人からは
「この先生、なにしてんの」
と思われてしまいます(ノ_・。)
ふたつめの理由は
遺言能力と関係がないのですが
これも遺言の作成依頼で
とても重要なことです
これについては
次回お話します