遺言・相続手続 実務講座 その6 「子どもから親の遺言の相談を受けたとき②」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

子どもから親の遺言の相談を受けたとき
親に直接会って遺言能力を確認すべきだと
前回書きました

その理由は、ふたつあります

ひとつは自分の目で直接確認すべきだからです

子どもに「親の遺言能力に問題ありませんか」
と尋ねれば
「問題ないです」
と答えるでしょう

その言葉を真に受けて
いざ公証役場で公証人の面前で
親が遺言書を作るときに
親の遺言能力に問題があるとなったら
どうなりますか?

公証人は遺言の作成を中止します
公証人からは
「この先生、なにしてんの」
と思われてしまいます(ノ_・。)

ふたつめの理由は
遺言能力と関係がないのですが
これも遺言の作成依頼で
とても重要なことです

これについては
次回お話します