風俗営業と相続 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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本日は、私が所属している東京都行政書士会の
風俗営業の講習会に出席しました。

ところでみなさん、スナックやバーを営業するには、
許可が必要なことをご存知ですか?

もし、お店で「接待行為」をする場合は、その店がある
公安委員会からの許可が必要になります。

どういう行為が接待に当たるかというと、
「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、
酒等の飲食物を提供したりする行為」が該当します。

う~ん、なんだかわかるような、わからないような話ですね。

さて、もし許可を受けている人が死亡した場合、お店の営業を
継続したい場合は、どうすればいいのでしょうか。

一応法律は、許可を相続させる道をもうけています。

風営法では、許可の相続を次のように定めています。


第七条  風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

これまた、難しくなってきました。

今日のところは、このへんでよしておきましょう(;^_^A


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