いつもありがとうございます!
笑顔と子どもをの竹内まさおりです^^
先日は、現在「一票の差当選」にて係争中の大森葛飾区議の法廷を傍聴して参りました。
(東京高等裁判にて)
昨年11月に行われました葛飾区議会議員選挙。
新人の大森ゆきこ氏(35歳)が最下位で当選したのですが、次点であった自民党の会田氏(77歳)が区の選挙管理委員会に異議申し立てを行っていたのです。
そして、都選管が、区の選管が有効としておりました2票を無効と判断し、会田氏の票が1票上回るとの結果になりました。
しかし、必ずしも区選管よりの都選管の判断の方が正しいと言えるのでしょうか。
法廷での司法判断に委ねられることになったのです。
日本で行われております、自書式投票は、どうしても誤字脱字というものがつきもの。
候補者の一覧表が記載されていたとしても、何千票もあればそのうち数件は必ず間違えはあります。
しかし、「誰かに投票しにきた」という有権者の意思を最大限尊重すべく、明らかに判断ができる場合は、無効票とは致しません。
例えば、私の場合で言えば、「竹内まさおり」を「竹内まさのり」や「竹内まさお」など記載されていたとしても、有効となります。
苗字だけでも有効となります。(ただし、同じ候補者がいれば案文)
そして、「大森ゆきこ」の場合、「大森ひでこ」、「大森ようこ」が有効か無効かと争われております。
(「大森よしこ」や「大森あきこ」。「大森みつこ」等は有効としている)
この判断は、最高裁で決着予定。
無所属新人への票は政党票よりも獲得するとこは困難ですので、ぜひ無効にせず尊重して頂きたいと思います。
ちなみに、裁判の傍聴は何の手続きもせず、入室できました。
武蔵野市議会も、受付に人を置き、わざわざ氏名と住所を記入させるのをやめた方が良いのではないでしょうか。