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笑顔と子どもをの竹内まさおりです^^

 

お盆休みも明け、本日から議会も本格始動!

本日は、前定例会にて上程致しました、「武蔵野市長の在任期間に関する条例(多選自粛条例)」の総務委員会審議がありました。

 

25年ぶりとなる新設条例の提出者として、我が会派、むさしの志民会議は、説明要員として出席。

 

結論から申し上げますと、非常に遺憾ながら否決となってしまいました。

 

一方的に質問されるだけで、こちら側には反問権が認められず、言論封鎖状態での審議

 

主な争点は、

 

Q、なぜ3期なのか。

A、10年前後が妥当だと考えており、他の自治体の状況に倣って3期(12年)とした。

 

Q、憲法違反にならないのか。

A、そうならないように、禁止規定ではなく、努力義務規定にしている。

 

といったものでしたが、委員の誰一人として、市長や執行部に対して質問しませんでした

 

先日、邑上市長は当初の公約通り、3期で退任されることを表明されまたが、もし3期の妥当性を問うのであれば、市長本人に対しても「なぜ3期としたのか、実際に3期という期間は実際にどうであったのか」等を質疑すべきなのではないでしょうか。(むさしの志民会議は、総務委員会所属のメンバーがおらず発言権なし。)

 

また、法に抵触していると考えれるのであれば、執行部の職員も50人前後出席しておりますので、法務担当者にも質問すべきところを、これまた誰一人質問せず

 

もしかしたら、思惑と異なる答弁が返ってくるのを恐れているのかも知れません。

 

そして、最後に私が手を上げても、反問権がないとのことで指してもらえず、、、つくづく、現在の武蔵野市議会にはがっかりです。

 

何か弊害が生まれてから対処を取るといったことでは、取り返しがつかつきません。

 

邑上市長が作って下さった良き前例は、明文化する必要があると私は考えます。

 

 

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武蔵野市長の在任期間に関する条例(案)

 

 

(目的)

第1条 この条例は、時代の変化が激しくなる中、幅広い権限が集中する長の地位に1人の者が長期にわたり就くことにより生じるおそれのある弊害を防止するため、武蔵野市長(以下「市長」という。)の在任期間について定め、もって清新で活力に満ちた市政運営を確保し、その硬直化を防ぐことを目的とする。

 

(在任期間)

第2条 市長の職にある者は、その職に連続して3任期(地方自治法(昭和22年法律第67号)第140条第1項の規定による任期を1任期として算定する。)を超えて在任することのないよう努めるものとする。この場合において、各任期における在任期間が4年に満たない場合は、これを1任期とみなす。

2 市長の職の退職を申し出た者が、当該退職の申立てがあったことにより告示された当該市長の選挙において当選人となり引き続き市長の職に就くこととなる場合においては、当該退職の申立てに係る選挙の直前及び直後の任期を併せて1任期とみなして前項の規定を適用する。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。