いつもありがとうございます!

笑顔と子どもをの竹内まさおりです^^

 

本日から仕事初めの方のいらっしゃるのではないでしょうか。

 

さて武蔵野市では今年、大きく2つの条例が制定に向け検討されております。

 

まず一つ目が、自治基本条例。

そして、二つ目が、議会基本条例です。

 

前者は昨年の暮れより、大学教授や市民公募、副市長ら、そして、議会からは副議長と議会運営委員会の委員長が委員として議論されております。

 

そして、後者は、前議長の時から議論されており、ようやく各会派から格子案が出されました。(条文案までまとめたのは、民主生活者ネットとむさしの志会議のみ。)

 

条例作りと聞くと、法学部出身以外の方にとっては馴染みもなく難しそうに感じられるかも知れませんが、簡単に言いますと、「条例というのは、誰にどのような権利、義務を負わせるかの取り決め」です。

 

これから議会にて具体的な条文を作り、4月にパブコメを募集する予定となっておりますが、是非、早い段階で皆様のご意見を頂戴できれば幸いです。

 

議会に対し、どのような責任を負わせるのか。

 

市民目線での声が必要です。

 

 

みんなで知恵を出し合い、良い条例作りを!

 

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武蔵野市議会基本条例(仮称) むさしの志民会議案

 

(前文)

先人たちの絶え間ない努力によって、ここ武蔵野市は、住みたいまちとして高い評価を得てきた。しかし、2000年以来における地方分権化改革により、機関委任事務が撤廃され、新たなる地方自治の確立が求められるようになった。二元代表制の一翼を担う武蔵野市議会としても、その役割の重要性はより一層高まっている。そこで、議会としての機能を最大限発揮し、これまで以上に市民の付託に応えていくべく、ここに武蔵野市議会の基本原則を定め、もって更なる住民福祉の向上を目指す。

 

(目的)

第1条      この条例は、二元代表制のもとで、武蔵野市議会及び議員が担うべき役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を発揮し、もって市政の発展と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

(議会の活動原則)

第2条 議会は、市民に開かれた議会を目指し、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1)公正性及び透明性を確保するとともに、情報公開に努め、議会の諸活動に対し説明責任を果たすこと

(2)市民参加の機会の拡充に努め、市民の多様な意見を把握し、政策提言、政策立案等の強化に努めること。

(3)市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかどうかを監視し、評価すること。

(4)議員間の自由闊達な議論を通じて、論点及び争点を明らかにし、合意形成に努めること

(5)議会の信頼性が高められるよう、不断の改善に取り組むこと。

 

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次の各号に掲げる原則に従い活動するものとする。

(1)市政に関する課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、積極的に政策提案を行うこと。

(2)議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由で闊達な討議を重んじること。

(3)自己の資質向上に努め、誠実かつ公正な職務遂行に努めること。

(4)議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指し活動すること。

 

(議会の公開及び説明責任)

第4条 議会は、会議を原則として公開するものとする。

 

2 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

 

(広報の充実)

第5条 議会は、多くの市民が議会と市政に関心を持てるよう、広報誌の発行、インターネットの利用、その他の方法により、広報公聴機能の充実に努めるものとする。

 

(公聴会制度及び参考人制度の活用)

第6条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用し、市民の専門的または政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

 

(請願、陳情における提案者の意見聴取)

第7条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけ、誠実かつ適切に審査を行わなければならない。

 

2 議会は、前項の審査にあたっては、提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

 

(市民との情報及び意見交換)

第8条 議会は、説明責任を果たすとともに、市民の多様な意見を的確に把握するため、年に1回以上の議会報告会及び意見交換会を開催するものとする。

 

(議会と市長等との関係)

第9条 議会は、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という)と、常に緊張関係の保持に努めるものとする。

 

2 議会は、市長等から重要な政策等の提案を受けた時は、立案及び執行における論点及び争点を明らかにし、当該政策が適正に執行されているか常に監視するとともに、執行後においても、その成果を評価し、必要に応じて市長等に対し適切な措置を講ずることを求めるものとする。

 

3 議会は、政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化に努めるとともに、条例の提案及び改正並びに修正、決議等により、市長に対し積極的に政策提言を行うものとする。

 

(重要な政策案に対する説明の要求)

第10条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、市長等に対し次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1)政策等を必要とする背景

(2)提案に至るまでの経緯

(3)検討した他の政策案等の内容

(4)市民参加の実施の有無及びその内容

(5)長期計画における根拠又は位置づけ

(6)関係ある法令、条例等

(7)財政措置

(8)将来にわたる効果及び費用

 

(文書質問)

第11条 議員は、議長を経由して、市長等に対し文書による質問を行うことができる。

 

2 前項に規定する文書による質問に関し必要な事項は、別に定める。

 

(質疑応答の形式)

第12条 議会の会議における質問及び質疑(以下「質問等」という。)は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一括して行うほか、一問一答の方式で行うことができる。

 

2 本会議又は委員会(常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。以下同じ。)において、議員の質問等に対して答弁をするものは、論点を明確化し議論を深める目的で、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

 

(議決事件の拡大)

第13条 議会は、市民の付託に応える市政運営を実現し、市民福祉の向上及び市の発展のために、最も適切な決定を行うことができるよう、議決事件の格段について不断に検討するものとする。

 

(議長及び副議長)

第14条 議長は、議会を代表して、中立かつ公正な立場において職務を行うとともに、民主的な議会運営に努めなければならない。

 

2 前項の規定は、副議長が議長の職務を代行する場合においても準用する。

 

(委員会の適切な運営)

第15条 議会は、社会経済情勢の変化等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を考慮し、委員会を適切に活用するものとする。

 

2 委員会の審査に当たっては、積極的に資料等を公開するなど、市民に情報が伝わりやすいよう努めなければならない。

 

(重要案件に関する調査)

第16条 議会は、議会活動及び政策の重要案件に関して、学識経験を有する者等の知見を積極的に活用するとともに、必要に応じて調査・審議をするための機関を設置し、当該案件に対する調査を行うものとする。

 

(災害への対応)

第17条 議会は、大規模災害が発生し、武蔵野市災害対策本部条例(昭和38年10月11日条例第25号)の規定に基づき、武蔵野市災害対策本部が設置されたときは、これを支援するとともに、議会として的確かつ迅速な対応を図り、市民生活の安定及び維持に努めなければならない。

 

(議員研修の充実)

第18条 議会は、議員の政策立案及び政策提言能力の向上のため、議員の研修の充実強化に努めるものとする。

 

(議員報酬)

第19条 議員報酬は、市民の付託に応える議員活動の対価であることを基本として、別に条例で定める。

 

2 議会は、議員報酬の改正にあたっては、行財政の現状及び課題、将来予測、審議会及び市民の意見等を考慮するものとする。

 

(政務活動費)

第20条 政務活動費の交付については、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、武蔵野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年12月条例第53号)に基づくものとする。

 

2 議員は、政務活動費の使途について透明性を確保するとともに、市民等に対して説明責任を果たすものとする。

 

(議会事務局)

第21条 議会は、議会の政策形成及び政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の強化を図るとともに、議会事務局の組織体制の充実に努めるものとする。

 

(議会図書室)

第21条 議会は、議員の調査研究及び政策立案に資するため、議会図書室を適正に管理し、その充実に努めるものとする。

 

(条例の位置づけ)

第22条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会は、議会に関する他の条例等を制定又は改廃する場合において、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

 

(見直し手続き)

第23条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化を勘案し、議会運営に係る不断の評価・改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の規定についての検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。