生活再建(借金苦)において

 

1 個人再生は返済がある。

2 任意整理は返済がある。

3 自己破産は返済がない。

 

自分に収入があれば債務は返済すればよい、

元金だけ、分割払いなど方法はある。

 

しかし資力がないなら自己破産しかない。20万円以上の財産は持てないので、処分することに、

仕事もないなら自己破産後に生活保護になれば最強となる。

生活保護だけでは債務はなくならない。しかし、差押えもできないとなると債務だけが残ることになる。いずれ生活保護を離脱しても返済はしていかなくてはならない。自己破産は免責が出れば債務はなくなる。返済も無くなる。

 

5年で信用情報はなくなるので、この時点で生活保護離脱なら再建できるはず。

法テラスを利用して、自己破産後は償還免除すれば費用の負担は無し、

年齢を考慮すればそんな選択肢もある。