タクシーの任意保険は認可条件として任意保険及共済保険は対人対人8000万円対物200万円以上が加入が認可条件となっています。ライドシェアも同じ条件です。事故の賠償は自賠責保険が優先され不足分が任意保険から出る仕組みです。ただし、会社所有の車が加害者である場合、損害賠償は任意保険会社と車を所有している会社にも請求できますが、ライドシェアの場合は自家用車のため運転手自身に請求ができるのかどうかは非常に難しいところです。営業登録をしている車両を運転する者は必ず自動車事故対策機構が実施する初任運転者診断や適性診断を受診する必要があります。これはタクシー、バス、トラック別に受講しますがライドシェアの場合も同じくタクシーの適性診断を受講します。教育もタクシーの初任運転者の教育に準じていますので運転免許証の区分が1種か2種の違いに近いものになっています。事故が起きた場合は管理するタクシー会社の運行管理者が対応しますし、加入の保険会社も対応するはずです。タクシーの運転手の健康診断は夜間の運行を伴う場合は年2回の実施が定められています。健康管理やアルコール検査は厳格に実施されますし現実的には事故は避けられないと思います。

ライドシェアの場合ドライバーにどれだけの働くメリットがあるのかどうか、タクシーの需要は天気にも左右されます。急な天候不順なら一時的ではありますが非常に需要が高くなります。そういう高需要の時間に果たして稼働することが出来るのかが疑問に思います。流し営業のタつ車帰路はクシーの場合走行距離の7割が空車で実車は3割以下だと思います。ライドシェアの場合も実車の走行キロが高くなれば今後もドライバーの需要は高くなると思います。