現在、団体の研修会などで県政報告を行う機会が増えているが、別に紙ベースでの報告資料の作成準備も行っている。自宅でその編集作業。
その中で15日に県議会に提出された、太陽光発電の民有地における大規模開発について届出制から許可性へ変更する条例改正案の内容についても記載したいと思っている(末尾に改正条例案全文掲載)。
また、改正案と直接関係はないが、ネット社会の中で「姫路市の太陽光パネル崩落をテレビが報道しなかったのは、テレビ局が多くのパネルを製造している中国の影響下にあるから」という説が一部であるようだ。明らかな誤りだが、リトマス・ファクトチェックというHPでそういった事実があるかどうかを検証しているという。その中で当日記か紹介されている。風説の流布ではないが、まことしやかに書かれていると、明らかな誤りが正しいように伝えられてしまうことがある。その点でファクトチェックという観点は重要だ。
夜、妹家族を含めて全員で母と夕食懇談。
Rが事務所で作業を行うということで昼食は子どもと遊びに来ていた甥と4人のを作る。カルボナーラ。明太子和えとあわせて7束分。余ると思っていたが全部食べてくれた。嬉しいものだ。
第 43 号議案
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の一部を改正する条例」
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
令和6年2月15日提出
兵庫県知事 齋 藤 元 彦
兵庫県条例第 号
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の一部を改正する条例
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の一部を次の
ように改正する。
第1条中「居住環境」の右に「、自然環境」を加える。
第5条に次の1項を加える。
4 設置者は、太陽光発電施設等の廃止後においても、地域環境との調和を図るために必要な措置
を行わなければならない。
第5条の次に次の1条を加える。
(設置禁止区域)
第5条の2 次に掲げる土地の区域は、事業区域としてはならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾
斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)
第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 事業区域及びその周辺の地域の状況等により明らかに当該地域の居住者等に安全上又は避難
上の支障を及ぼすおそれがない場合として規則で定める場合
(2) 前項各号に掲げる土地の区域の変更により事業区域の全部又は一部が同項各号に掲げる土地
の区域内にあることとなる前に太陽光発電施設等の設置に係る工事(当該設置に伴う木竹の
伐採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。)に着手した場合
第6条第2項第1号中「及び事業区域内の緑地の保全」を削り、同項中第5号を第6号とし、第
4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 太陽光発電施設等の設置に係る自然環境の保全に関する事項
第7条第1項中「次条第1項」を「第8条第1項」に改め、同項第1号中「施設」の右に「(以下「太陽光発電施設」という。)」を加え、同条の次に次の3条を加える。
(設置の許可)
第7条の2 設置者は、次の各号のいずれにも該当する太陽光発電施設を設置しようとするときは、
あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
(1) 事業区域の面積が5,000平方メートル以上のもの
(2) 事業区域に森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象とな
っている民有林の区域を含むもの
(3) 設置工事に伴い、事業区域に含まれる民有林において切土又は盛土をする土地の面積が3,000
平方メートルを超えるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、設置工事に着手する日の60日前までに、規則で定めるとこ
ろにより、事業計画を記載した申請書に近隣説明実施記録を添えて、これらを知事に提出しなけ
ればならない。
3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る太陽光発電施設が第6
条第2項第2号に掲げる事項その他の災害の防止に関して必要な基準として知事が別に定める基
準に適合していると認めるときでなければ、第1項の許可をしてはならない。
4 第1項の許可には防災上必要な条件を付することができる。
5 第2項の申請書を提出した者は、前条第1項の規定による届出をした者とみなす。
(変更の許可)
第7条の3 前条第1項の許可を受けた者は、設置工事の着手予定日等の変更をしようとするとき
は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、設置工事に着手する日の30日前までに、規則で定めるとこ
ろにより、事業計画を記載した申請書に近隣説明実施記録を添えて、これらを知事に提出しなけ
ればならない。
3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の許可について準用する。
4 第2項の申請書を提出した者は、第7条第3項の規定による届出をした者とみなす。
(設置の許可の取消し等)
第7条の4 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の施行に必要な限度に
おいて、第7条の2第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、
その条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第7条の2第1項又は前条第1項の許可を受けた者
(2) 第7条の2第4項(前条第3項において準用する場合を含む。)の許可に付した条件に違反
している者
(3) この条例の規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知って、当該違反に係る太
陽光発電施設を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る太陽光発電施設を使
用する権利を取得した者第8条第1項中「前条第1項」を「第7条第1項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「届出」
の右に「又は第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の許可の申請」を加え、同条の次に次の
1条を加える。
(知事の定める法令等の事前手続)
第8条の2 設置者は、森林法第10条の2第1項又は宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法
律第191号)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項若しくは第35条第1項の許可の申請そ
の他規則で定める法令等の手続を、第7条第1項、第3項若しくは第4項の規定による届出又は
第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の許可の申請をする前に行わなければならない。
第9条の見出しを「(工事完了等の届出)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 第7条第1項の規定による届出をした者は、当該設置工事を廃止したときは、遅滞なく、規則
で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第12条の見出しを「(報告の徴収及び立入検査)」に改め、同条に次の3項を加える。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業区域その他太陽光発電施設等
の設置に係る場所に立ち入り、太陽光発電施設等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関
係者に対し質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ
たときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第13条第1項中「第7条第1項」の右に「(第7条の2第5項の規定により届出があったとみな
される場合を含む。)」を、「第3項」の右に「(第7条の3第4項の規定により届出があったと
みなされる場合を含む。)」を、「とき」の右に「又は第5条の2第1項若しくは第8条の2の規
定に違反するとき」を加え、同条第2項中「前条」を「前条第1項」に改める。
第14条第1項第2号中「第12条」を「第12条第1項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「と
き」の右に「又は同条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対
して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき」を加え、同項中第3号を第4号とし、第2号の
次に次の1号を加える。
(3) 事業区域における土砂の流出その他の災害の発生を防止するため必要があると認めるとき。
第14条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1
項を加える。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
第14条の次に次の1条を加える。
(措置命令)
第14条の2 知事は、事業区域における災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるとき
は、第7条の2第1項又は第7条の3第1項の許可を受けた設置者又は当該許可に係る太陽光発
電施設の管理者に対し、土砂の流出その他の災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 知事は、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(第10条第1項においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)の規定に違反して設置工事を行った者に対し、当該設置工事を停止し、
太陽光発電施設を撤去し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずる
ことができる。
3 知事は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置を
行わなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を
付けて、その勧告に係る措置を行うべきことを命ずることができる。
4 第13条第3項の規定は、前3項の規定による命令について準用する。
第16条中「第7条」の右に「、第8条」を加え、「及び第20条」を「、第22条及び第23条(これ
らの規定のうち第7条の2第1項各号のいずれにも該当する太陽光発電施設に係る部分を除く。)
」に改める。
第20条中「前条」を「第19条から前条まで」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第23条と
する。
第19条の見出しを削り、同条中「又は」の右に「これらの届出に添付する」を加え、同条を第22
条とし、第18条の次に次の見出し及び3条を加える。
(罰則)
第19条 第14条の2第1項又は第2項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金
に処する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の2第1項又は第7条の3第1項(第10条第1項においてこれらの規定を準用する場
合を含む。)の規定に違反して、太陽光発電施設等を設置した者
(2) 偽りその他不正な手段により第7条の2第1項又は第7条の3第1項(第10条第1項におい
てこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者
(3) 第7条の2第4項(第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した
条件に違反した者
第21条 第14条の2第3項の規定による知事の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則第8項中「第19条及び第20条」を「第22条及び第23条」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(以下「改正後の
条例」という。)第5条の2の規定は、令和6年10月1日以後に改正後の条例第7条第1項に規
定する設置工事又は改正後の条例第10条第1項に規定する増設等工事(以下「設置工事等」という。)に着手する太陽光発電施設等について、適用する。
3 改正後の条例第7条の2第1項、第7条の3第1項、第8条の2及び第9条第2項(改正後の
条例第10条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第14条第1項(同項第
3号に掲げる部分に限る。)及び第14条の2第3項の規定は、令和6年12月1日以後に設置工事
等に着手する太陽光発電施設等について、適用する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部改正)
5 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の
一部を次のように改正する。
本則の表83の3の部(1)中「もの」の右に「及び条例第16条の規定による太陽光発電施設等の
規模又は能力の下限を定めた区域における条例第7条の2第1項各号のいずれにも該当する太陽
光発電施設等に係るもの」を加え、「(8)」を「(16)」に改め、同部(9)中「係るもの」の右に
「及び条例第16条の規定による太陽光発電施設等の規模又は能力の下限を定めた区域における条
例第7条の2第1項各号のいずれにも該当する太陽光発電施設等に係るもの」を加え、同部(9)
を同部(17)とし、同部中(6)から(8)までを(14)から(16)までとし、同部(5)中「第14条」を「第
14条第1項」に改め、「及び公表」を削り、同部(5)を同部(9)とし、同部(9)の次に次のように
加える。
(10) 条例第14条第2項の規定による意見の聴取に関する事務
(11) 条例第14条第3項の規定による公表に関する事務
(12) 条例第14条の2第1項から第3項までの規定による命令に関する事務
(13) 条例第14条の2第4項の規定による意見の聴取に関する事務
本則の表83の3の部中(4)を(8)とし、(3)を(7)とし、同部(2)中「第12条」を「第12条第1項」
に改め、同部(2)を同部(5)とし、同部(5)の次に次のように加える。
(6) 条例第12条第2項の規定による立入検査に関する事務
本則の表83の3の部(1)の次に次のように加える。
(2) 条例第7条の2第1項及び第7条の3第1項(条例第10条第1項においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)の規定による許可に関する事務
(3) 条例第7条の2第4項(条例第7条の3第3項及び第10条第1項において準用する場合を
含む。)の規定による条件の付与に関する事務
(4) 条例第7条の4(条例第10条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取
消し等に関する事務