些か旧聞に属するが県内中学校の校長がコンビニコーヒーの注文サイズと実際に持ち帰ったサイズに差異があったとして、検挙された事件。検察の判断では不起訴(起訴猶予処分)になったものの、任命権者である県教委から懲戒免職処分が発表された。


報道では本人が異議を申し立てておらず反省しているようなのだが、退職金が全額支給されないなど処分が重すぎるとか、政治家の処分との落差があり過ぎるとか議論が出ていた。私も肌感覚では厳しいなと感じた。





ネット検索すると熊本県でも同様の行為で懲戒免職になっていた事例があった。


これは刑法的には差分の窃盗にあたるようだ。


私も店舗勤務の際に万引きを捕まえたことがある。近年、「万引きは犯罪です。警察に通報します」という告知がある小売店も結構ある。万引きは窃盗罪である。窃盗が許されないことは論を俟たない。これを7回繰り返したと報道にある。窃盗を7回繰り返したとなると懲戒免職処分に該当すると。


方や政治資金収支報告書の不記載では5年で3千万円以上の額がないと誰も刑事処分されないというのがオーソライズされてしまった。国民はこの基準の落差に怒っているのだろう。


一方で公務員の任免については最高法規である日本国憲法に規定があり、その下位法令とかそれに基づく様々な規定がある。


『日本国憲法』

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

厳しいと思われるが、現行のルールでは今回のような処分になるのだろう。処分する側の立場も想像する。考えさせられる事案だった。