神戸の県庁。会派の議員団総会。その後、徒歩で県公舘へ。本会議。12月定例議会が開会。


まず知事の提案説明。


提案された補正予算の中に下記データのような内容の議案がある。はばタンペイプラスの予算である、
執行が来年度にわたる内容となっている。今年度に執行が終わらないことが明らかな場合は、予算に債務負担行為を加えて議会の議決を受けることが地方自治法では必要になっている。予算の単年度主義は弊害とも言われるが現行ルールでは繰越などの方法もあるので法に則った対応が必要だ。

○地方自治法
(債務負担行為)
第二百十四条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
(予算の内容)
第二百十五条 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
 歳入歳出予算
 継続費
 繰越明許費
 債務負担行為
 地方債
 一時借入金
 歳出予算の各項の経費の金額の流用


先週の旧兵庫みどり公社への不適切な貸付問題発覚を受けて過去の予算書の債務負担行為を確認するなどして、議会議決が適切であったかの検証を私なりに行っている。そんな中、こうした明らかに今年度で終わらず来年6月まで実施する事業に債務負担行為を設定しない議案をそのまま通すわけにはいかない。また議会が役立たずとお叱りを受けることになる。関係者に善処を要請しておく。

本散後、控室で来客対応など。7日に予定している本会議質問を固める時期に入ってきた。先日来、Kさんから矢の催促…。

午後に本日2度目の会派総会。その質問項目を説明。今やらなければならないことが多すぎて時間が全く足りない…。

その後、会派役員で先日の「県分収造林事業のあり方検討委員会財務部会」の内容の説明を受けているところを見る。

その後も会派控室で来客対応など。懺悔する人もいる…。その後、姫路へ戻る。

質問に向けて集まってきた資料に目を通し、法的根拠などの確認や検証。遅くまで。昨日の神戸新聞のコラムで活を入れられた。県民の皆さんにきちんと説明できるようにしたい。

私がなぜこの問題に力を入れるのか。下記の2007年の県議会行革特別委員会の議事録(抜粋)を見てもらいたい。

開会の日時 平成19年12月25日(火)
      午後1時42分開会
      午後6時2分閉会
場   所 大会議室
議   題 1 付議事件
出 席 者 委員長   立  石  幸  雄    副委員長   岡     や す え
      委員    石  井  健 一 郎    委員     梶  谷  忠  修
      委員    日  村  豊  彦    委員     五  島  た け し
      委員    永  田  秀  一    委員     藤  原  昭  一
      委員    竹  内  英  明    委員     藤  井  訓  博
      委員    松  田  一  成    委員     松  本  よしひろ
      委員    栗  原     一    委員外議員  杉  本  ち さ と
      委員外議員 丸  尾     牧    委員外議員  東  野  としひろ
説明のため出席した者の職氏名
      副知事      齋 藤 富 雄    副知事       五百蔵 俊 彦
      理事       池 田   茂    企画管理部長    牧   慎太郎
      企画調整局長   荒 木 一 聡    管理局長      山 内 康 弘
      政策局長     中 塚 則 男
       その他関係局次長、課長、参事等


○(問)  社団法人滋賀県造林公社と財団法人びわ湖造林公社について、合わせて1,000億円を超える累積債務の圧縮を話し合う特定調定が大阪地方裁判所で始まるようであるが、本県は、社団法人滋賀県造林公社に出資及び資金を貸し付けを行っていると聞いている。この両公社が特定調定を申し立てる経緯については、先月11月8日の公社の理事会において、本県として、債務免除を前提とした特定調定には反対したが、多数決で申し立てが決まったということを聞いている。このことについて、どのような事実関係になっているのか伺いたい。
○(答)  社団法人滋賀県造林公社と本県のかかわりについては、委員指摘のとおりである。
○(問)  本県の社団法人滋賀県造林公社に対する貸付額は、利息の約4億6,000万円を含めて約9億8,000万円である。また、神戸市の貸付額は約1億8,000万円、尼崎市が約7億2,600万円、西宮市が約9,700万円、伊丹市が約1億2,000万円、阪神水道企業団が約11億7,200万円で、これら県内の自治体の貸付金を合計すると約32億円に上る。この貸付金について、例えば債権放棄をしなければならないことになると、県民の財産が棄損されることになるが、本県の貸し付け分の現状について伺いたい。また、その特定調定における本県の立場を説明していただきたい。
○(答)  数年前までは社団法人滋賀県造林公社から償還があったが、平成17年度ごろから償還が滞り始めたことから、経営改善計画を策定すべく議論を重ねていたところ、農林漁業金融公庫から同公社に対し貸付金を繰上償還するよう通告があったため、滋賀県から特定調停しかないということで、本県へ申し入れがあった。これに対して、本県としては、経営改善計画について議論している最中であるから、特定調定は時期尚早ではないかとして反対した。また、本県が出資や貸し付けを実施した理由は、滋賀県の水源の涵養が本県、阪神間の水の確保につながるためである。さらに、元金及び利息を合わせた約9億円については、県民の貴重な財産を拠出していることから、放棄することはできない旨を主張している。
○(問)  他府県の例を見ると、県自体が債務を引き受けて処理をしており、特定調停を実施して債務免除を求める滋賀県のやり方は非常に特異である。滋賀県知事は、特定調定をする前に、兵庫県知事に対して説明責任を果たしているのか伺いたい。
○(答)  滋賀県知事みずからが兵庫県庁に来て、井戸知事にその点について話をしたのは、特定調定を決定する理事会が終わった後であった。しかし、それ以前に滋賀県の担当部長から本県の担当部長に対して報告があり、その内容は知事に伝えている。その上で、理事会で反対したという経緯がある。
○(問)  井戸知事は、どういう対応をしたのか。
○(答)  井戸知事から嘉田知事に対して、本県が理事会で特定調定に反対した理由を重ねて申し上げた。また、多数決により、特定調定に入るという手続になった以上は、それに参加すること、県民の大切な財産を預かって拠出していることから、それを放棄するというわけにはいかないことを伝えた。

○(問)  どれぐらいの債権放棄が求められるかは、今後の調定の中で議論されると思うが、負担の大きさについて、金融機関及び下流域の団体と、経営の中心を担ってきた滋賀県の間で、余り差がないようであれば全く話にならない。強い態度で臨んでいただきたい。
 本県の社団法人兵庫県みどり公社についても、滋賀県造林公社と同様の県営分収育林事業を実施しているが、当該事業に係る貸借対照表を見ると、滋賀県の場合と同じく、時価評価を実施すれば債務超過となるような状況であると思われる。本県の場合は他の事業で黒字を確保しているようであるが、今後、この県営分収育林事業をどのようにしていこうと考えているのか伺いたい。

○(答)  滋賀県の二つの造林公社と本県のみどり公社との違いについては、滋賀県の公社は事業面積が本県とほぼ同じにもかかわらず借入金は本県のほぼ2倍であること、非常に条件が不利な事業地が多いこと、平成17年度から債務の弁済が滞っていることなどがあり、非常に厳しい状況にあるということである。
 県営分収育林事業については、長期的な計画に基づいて実施をしていく必要があることから、従前から経営改善計画を策定して事業を進めている。その中でも状況の変化を見ながら見直しを行い、適正に事業が推進されるように努めている。今後は、行革を踏まえ、新たな経営改善計画を策定するほか、さらに事業自体の経済性、効率性にも配慮をしていく必要があると考えている。また、公社の組織面、人員面等での努力を行うとともに、国に対して支援も求めていきたいと考えている。そういう中で、健全な運営が行われるように努めていきたい。

○(意)  滋賀県は、金融機関に対しても、100%損失補償していたにもかかわらず、その損失補償契約をなかったものとしてほしいと言っているようであるが、行政がそうした約束をきちんと守らないとなると、これから三セクに対する貸付金利が上がるなど他府県にも悪影響が出る。私は、この事例は本当に大変重要な問題だと思うので、兵庫県民の貴重な税金・財産を棄損されることがないようにお願いしたい。


 実はこの質問者は私。当選一期目の一年目である。
この滋賀県造林公社の問題はこの後も燻っていく…。この事例で県は損失を負担することになる。

こうした内情を知っておきながら、結果としてこの問題と同じように多額の負担を兵庫県民が払うことになる…。あれから16年。こんなことって…。

昼食は出前弁当。