5月臨時議会の招集日。神戸の県庁。会派控室で同僚議員と意見交換。その後、議員団総会。本会議の議事日程の確認など。その後、正副議長選対応について協議。過日も記載したが結果は連休前に決まっているのでそのことも踏まえてどう対応するか。個々の全議員から意見表明の後、今後の議会対応を考えた場合、是々非々がとるべき道という結論となり、正副議長選挙ともに会派独自に候補を立てることに決定。議長に最多当選回数のK議員、副議長に幹事長のU議員ということで対応することに。

 

その後、本会議。議場が突然耐震化基準を満たしていないため今月から立ち入り禁止となっているため、県庁3号館7階の大会議室で行う。席に座ると密であることは明らかだが、その上、あまりに窮屈で驚く。また県民の傍聴席は10のみ。メディアも入りきれないほど。ここに一般質問の日とか1日5時間とかすし詰めはちょっとありえない。しかもそれがいつまで続くかわからないなんて…。

 

話を会議に戻すと、まず仮議長は地方自治法に基づき年長の高砂市選出のY議員。まず議長選挙。75:9:2という結果。次いで副議長選挙。75:9,無効票2という結果。定数は86。正副議長ともに75/86、87%という高い占有率は私がここに来て初めてのこと。刃こぼれなしにも合わせて驚く。

 

ここで別の問題にも気づく。秘密投票の原則が守られないことだ。他会派の議員と2人で同じ机を使うので、見るつもりがなくても誰の名前を書いているか見えてしまう。議長・副議長の選挙は、地方自治法と公職選挙法によって「無記名」が定められ、誰が誰に投票したか明らかになることはない。このままでは投票の秘密が守られない。議員の距離が近すぎるのである。

 

 

○地方自治法(抄)

第百三条 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。

 

第百十八条 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

 

○公職選挙法(抄)

第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

 

「単記 無記名」の根拠条文。「選挙人(有権者)の氏名を記載してはならない」のは投票の秘密保持のためである。
 

[参考](投票の秘密保持)
第五十二条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。

 

普段使われていない県公館を活用することを検討するなど早急に狭隘対策を考えないといけない。このままというのはありえない。そもそも議場の突然の使用禁止から何かがずれている。何かがおかしい。

 

終了後、行政棟を訪問し、意見交換など。夕刻、懸案事項について関係者と懇談。何を聞いても勉強になる。とはいえ先方はモチベーションがあがらないそうだ。私は選挙を経てそこは維持できている。立場が変わると考えも色々。頑張ろう!

 

昼食は生田町のフロインドリーブでサンドイッチ。