事務所。昨日の雷雨から一転、晴れ。日中は夏の日差しに戻る。


東京五輪にかかる汚職事件で青木容疑者の新しい供述が報道されていた。

週刊ポスト(9月9日号)にも森元会長の話が記事になっていたが、現金の授受の話まではなかった。もともとの付き合いがあるのかどうか知らないが、200万円のお見舞いにも驚くが、一方の森元会長は受け取っていないという。どちらが正しいのかわからないが、この話は青木容疑者の弁護士から出てくる話ではないだろう。漏れてくることに何か意味があるのか。

 

このリンク記事によると元総理という政治家に200万円という金額で立件したり起訴するのかといった議論もあるようだ。検察としては賄賂額50万円を実務上の基準にしていると元東京地検特捜部副部長の若狭弁護士は朝日新聞の記事で語っている。50万円で逮捕起訴され有罪となり懲戒免職、数千万円の退職金なしとなった一般職の公務員もいた。起訴するかどうかの公訴権を有する検察の考え方次第ということだろう。刑法を改めて読んでみると、50万円まではOKなどと書いてあるわけでもない。裁量の多い法律だと感じる。

 

と当日記を書いているとこの事件はまだ拡がるような報道も出てきた…。東京五輪を巡る疑惑がまた拡がる…。

 

 

○刑法(抄)

(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 

 

その後、市政関係者のTさんと意見交換。過日私も認識していなかった問題を指摘した鋭い視点の持ち主。少し前にその疑問が表に出るも想定外の話が出て疑問は解決されないという展開になっている。表に出る際には渋々解決されるだろうと思っていたがそうではなかった。基本的な資質にも関わる重要な問題だと認識している。

 

その後、県政関係者のSさんと久方振りに懇談。コロナ禍で思ったような活動ができていないという話もあったが自分の力で解決できない問題を嘆くよりできる範囲で前向きに取り組むほうが向いている。まだ若い。慣れない土地でもがき苦労することも糧となるだろう。今後の更なる飛躍に期待したい。最後はヨーロッパでの販路拡大にも取り組んでいるという日本酒で乾杯。

 

昼食は永谷園の味噌汁キャベツ。