神戸の県庁。各会派政調会長会。意見書案の提案。また、基本計画条例の議決対象とする計画について協議。整わず。その後も運営について協議が続く。

 
この会議は地方自治法第100条第12項に規定される協議調整の場。協議が整わない場合は、ここは採決する場ではない(法律に採決の適用規定もない)ので法に規定のある委員会(常任・特別・議運)である議運で採決するのが筋。運営チャートにもそう書いてある(ルールを独自に規定するなら別だが…)。
 
議決対象計画とするかについて、現計画の中身を全て確認しているとか逐一精査しているとかならともかく(当方にはそうした資料提供はないし、あれば何千頁にもなるだろう)、万が一、当局提案態度が原案だと思っている人がいるなら、この条例をつくった先人に教えを請うべきだろう(これが最大のポイント)。
 
そもそも会議の法的位置づけなどは初当選から誰も教えてくれない。自分で勉強するしかない。が学ぶ人はまずいない。私も少しだけ国会で働いて、仕事だったから多少知っているだけ。法的位置づけを含めて事務局がきちんと説明しなければならない。

後刻、あるOBから調査は議事を知らないとの指摘もあった。議会事務局職員が少人数の市町議会ではなんでもあり。議事や調査や分野なんて分けるとか関係ない。衆参国会職員も仕事自体がその分野全体、双方カバーするから双方経験する。県や大きな市では双方経験が少数ということ。私も勉強になった]
 
兵庫県議会の初めての議員提案政策条例だと思って私なりに意識してきたこの条例。その趣旨を踏まえて発言を行ってきた。私がここに来る前、当局やベテランの反対もあって悪戦苦闘し成立したと新聞で読んだこともある。成立後は、先進事例として他府県からの行政視察の対象ともなっていた。
 
それが、いまこの条例を活用して議会の関与を増やそうといった声は聞かない。実際、この条例があることよって施策や計画がかわった具体的な事例を知らない。知らないのではなく「ない」のだろう。これ以上時間をかけるのだけはやめよう。これが大人の判断。
 
その後、控室で来客対応など。夜、帰宅すると雪之介が眠っていた。昔は帰宅すると吠えながら駆けつけてくれたものだ。先月誕生日を迎え齢16。人間でいえば80歳くらいという。いつまでも元気でいてほしいものだ。
 
 
昼食抜き。