朝テーブルに子どもたちが学校から持って帰ってきたオンライン学習についてのアンケート用紙があった。パソコン貸出しについてRから必要性について尋ねられたので私が○をつけておいた。パソコンとタブレットが各1台あり、子ども2人なので同時でも何とか対応出来るだろう。万が一の時は私のスペック変更パソコンにカメラやイヤホンをつければ対応出来る。


インターネット環境の項目も。近年、自宅に通信回線を引かずスマホだけでユーチューブなどを見ている人もいるようだ。月20ギガバイト以上の回線ってスマホによるテザリングの利用を考えてのことだろうか。親のスマホにあっても持ち出していたら使えないし、テザリングでダウンロードはできても、双方向のオンライン授業までは簡単ではないだろう(双方向のオンライン授業が実際にされるかどうかは別として)。ポケットWi-FiやWiMAX、SoftBankAirなどの無線インターネット回線がないとオンライン授業は難しいかもしれない。

事務所を起点に諸活動。参院選広島選挙区における公職選挙法違反事件で被告が公職選挙法における「総括主宰者」という候補者と同等の罪に問われる立場で起訴されたことがテレビで説明されていた。


連座制の導入時に考えられた概念だが、番頭格や議員より存在感のあるような大物秘書がお金を配ったり候補者の代わりに違法なことをした場合を想定してのものだ。そんな人もほとんどいなくなっているが、家族、候補者の夫が総括主宰者になる時代が来るとは…。議員本人が何でもする時代になったが、選挙に夫婦で出ているということで違和感が際立っている。

現金の受領側の処分を行っていないことについては元NHKの鎌田さんが解説していた。別の番組で、記者時代、取材相手と麻雀をやったことがあると正直に言っていた。この見立てもすっと入る。
この処分見送りは裁判官から有利な証言を得るためと捉えられる可能性があるが、弁護側から指摘するのも何だか…。


指摘していきたいのは、配られたお金の出処が政党のお金ではないという報道に変わってきていることだ。この変化は大きなポイントだ。政党のお金でないのに無罪の主張をするのは流石に厳しいのではないだろうかと思うが、そういうことにしないといけないのだろうか、とか考える。

日本の公職選挙法は全てを守れば選挙期間しかまともな運動ができない取り締まる側の論理で作られた雁字搦めの法律。無罪は違法な取り調べでもない限り難しい。

昼食は東辻井の石挽蕎麦御座候で田舎蕎麦。