事務所を基点に諸活動。私の留守の間に久々の来客があったようで残念。献本頂いたようでまた別の日に記したい。

 

県中播磨県民センターによる令和2年度中播磨地域づくり活動応援事業の助成団体が決定される。内容は下記リンクの通り。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/chk12/kisya20200630.html

 

泉佐野市のふるさと納税やそれに伴う新制度への適用除外についての最高裁逆転勝訴判決について考える。事実関係は下記リンクに詳しいので割愛するが、一審の大阪高裁判決が意外な国側勝訴となったため、最高裁の判断が注目されていた。ほとんど書面審査の最高裁で、実際に法廷が開かれる弁論が行われることが決まり(多くの弁護士が最高裁の法廷に立ったことがないほど最高裁の弁論自体が珍しいという)、高裁判決が見直される可能性が高かったが、まさに見直された。

 

泉佐野市の除外決定を取り消し ふるさと納税訴訟の最高裁判決(産経新聞)

https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/200630/cpd2006301615002-n1.htm

 

人間くさい最高裁判決を生んだ「泉佐野市vs国」ふるさと納税紛争(論座)

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020070100010.html

 

実際、高裁の判決には忖度を感じるほど驚いたし、法治国家の先進国としてはかなり無理のある判決だと思ったので最高裁はまだこの国が法治国家であることを証明したと感じた。個人の感情としては高裁判決を出したいが、法律に規定のない「通知」に法的拘束力を認める裁量行政の時代や機関委任事務の時代はとっくに終わっている。何より刑罰法規の不遡及の原則から考えても高裁判決はあり得なかった。

 

総務省内の感覚の時代錯誤が、本来他の自治体が収入すべき地方税を掻っ払った泉佐野市に妙なお墨付きを与えてしまった。総務省の責任は重大である。今回の判決は判事全員一致の判決だが、『法廷意見に同調するが、結論にはいささか居心地の悪さを覚える。泉佐野市が改正法成立後も返礼割合を高めて募集を加速したことには眉をひそめざるを得ない』という意見をつけた人間らしい裁判官がいたことは救いだ。法の枠内なら何をしてもいいなんてことにお墨付きを与えてはいけない。こうした意見がないと、盗っ人猛々しいだけで終わってしまっていた。その意味では総務省に反省を促し、泉佐野市にも苦言を呈する良い判決だったと思う。いずれにしろ、このふるさと納税は制度そのものに問題が多すぎる。

 

【神戸の老舗餃子店ひょうたんが閉店していました…】

元町駅東口近くの餃子屋「ひょうたん」の前を通ると張り紙が!

 
なんと今月、閉店したとのこと。老いのことも書いてありました。
 

元町駅近くと三宮へ向かう高架下にお店がありまして、神戸らしい味噌だれのある餃子のお店で客人を案内したこともあります。メニューは飲み物と餃子のみ、ライスさえないというお店でした。コロナと関係ないとはいえ、こんなことが多いです。残念です。
https://gamp.ameblo.jp/takesan110/entry-12242076807.html

 

昼食は野里商店街の紅鶴で麻婆豆腐。こちらも長い間コロナ対策で休業しておられたようだ。色んな話を聞かせてもらった。