事務所。その後、神戸の県庁。会派の県庁当番。林務課のT課長、税務課のM課長らの来訪など。

 

その後、県議会の県庁舎等再整備協議会。この協議会は、地方自治法第100条12項の「会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる」という規定に基づき、「兵庫県議会会議規則」別表で設置されている会議。これまで何度も出席している。


今回は、冒頭、N議長から会議内容に公表前の情報が含まれていることから、同運営要綱の規定に基づき、秘密会に準じた取り扱い(県庁舎等再整備協議会運営要綱には秘密会そのものの規定はないため他の会議の運営に準じる)の可否が諮られ、賛成多数で可決された。以降、指定者以外を退席させ、議事が進められた(以降内容等は記載しない)。

 

私の個人の経験の話をすると、永田町時代に現職国会議員の国会開会中の逮捕許諾請求があったときに、その許諾の可否についての説明が行われる議院運営委員会が秘密会だった。本会議はなかったと記憶している(というか本会議の秘密会は実質的には無理だ)。


兵庫県議会でも、本会議や委員会ではないにしても、自治法の改正で公式会議となった協議の場、つまり公式な会議で秘密会というのは初めて。


他の会議で傍聴規定がない会議があるが傍聴規定を敢えて設けていないだけ。議事機関は原則公開で、非公開とするときはその責任の有無を逐次議決で明らかにするもの。秘密会の運用が厳格にされているのはそういうこと。ここでは今回が初めての運用だ。

 

秘密会でなければ議長を除く一般の議員には法的な守秘義務はない。基本的な地方議員の知識。あとは申し合わせとか任意の話。それらは別の話。これでいい。
 

関係法令
○地方自治法

第115条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

※本会議

 

○兵庫県議会会議規則
第11章 秘密会
(指定者以外の退場)
第103条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。
(秘密の保持)
第104条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 何人も秘密会の議事は、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

○兵庫県議会委員会条例
(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。


その後、控室で来客対応など。在室議員には登庁ランプがついているのだが、夕刻まで私がいたのでそれを見て来てくれる人もいた。


また、昨日の会派行事についてはすぐさま反響があった。私なりに全体の利益になるように考えているつもりだが間違うことも多い。丁寧に。


その後、県政関係の若い管理職の方と意見交換。政治家というものはレガシーを残そうとするものなんですかという質問…。


スバルのレガシーですかとか、冗談は言えなかった。新鮮というよりまとも。


昼食は元町駅南のはしもとやでランチ。こないだ広峰のTSUTAYA書店で見た。