DNA鑑定の立ち合い業務(親子関係が問題となる場合) | 竹村公利 弁護士

竹村公利 弁護士

竹村総合法律事務所 代表弁護士

新型コロナウイルスのPCR検査ですっかり身近になった遺伝子検査ですが、

親子関係についてもいわゆるDNA鑑定が多く行われる方法となっています。

 

私の事務所では、2015年から、もうかれこれ7年にわたって、こうした親子関係にかかわるDNA鑑定の資料採取の立ち合い業務も行っています。

 

事務所会議室で弁護士立ち合いのもと、綿棒で鑑定資料を採取して鑑定をする研究施設に発送しています。

 

もちろんDNAの採取が必要になりますので、親子関係に問題があるすべての場合にかDNA鑑定ができるわけではありませんし、鑑定結果が出たからと言って100%ということではないので、盲目的にとらえないほうがよいのは他の検査や鑑定と同じです。