竹村公利 弁護士

竹村公利 弁護士

竹村総合法律事務所 代表弁護士

弁護士20年目【離婚相談】代々木・北参道で離婚相談受付中

謹んで新春をお祝い申し上げます。

 

本年も皆様にとって素敵な一年になりますようお祈り申し上げます✨ 

 

法律相談は、随時受け付けています。

 

訴状が届いた場合、契約書レビューが必要な場合、その他、お困りの際は、お電話ください。

 

電話相談は10分程度でしたら無料です。訪問相談は、1回1万円いただいております。

 

よろしくお願いいたします。

 

竹村総合法律事務所 弁護士竹村公利

 

 

本年は12月28日(木曜日)まで営業いたします。

来年は1月5日(金曜日)より、営業いたします。

なお、休業中もメールでのご相談は受け付けております。

代表弁護士 竹村公利

 

 

 

 

 

お問い合わせの多い弁護士による契約書のチェック、作成費用ですが、

当事務所の場合、

契約書チェックが5万円から、

新規の作成が8万円からです。

枚数・内容によって異なりますので、電話にてお問い合わせください。
 

年末年始は、メールでのご相談を受け付けております。

 

 

 


 

当事務所の重要な業務として、裁判や交渉代理のほかに、企業の皆様の顧問業務があります。

法律上の問題に対する適法性や見通しの相談に回答したり、必要な調査をします。

契約書を作成したり、出てきた契約書のレビューをすることも重要な役割です。

また、法律上の問題だけでなく、事実上の問題や、経営にかかわる問題のコンサルティングに近いお話をすることも多々あります。

特に重要なのは、経営者と担当者の方々の負担を減らすことです。

労力的な負担だけではなく、心理的な負担を減らすことがとても重要と考えています。

トラブルや先行き不安に直面すると、どうしても心理的負担の軽い判断をしてしまいがちです。

それは第三者である専門家からすると、必ずしも合理的でないと思われることがよくあります。

したがいまして、経営者や担当者の方々の心理的負担を減らすよう、日ごろから心がけてお話をうかがってます。

 

 

 



 

週刊現代「ジャニーズ事務所『専属契約書』の中身」の記事に取材を受けてコメントいたしました (9月15日発売の「週刊現代」2023年9月23日号)

 

当事務所の竹村公利弁護士と本澤樹里弁護士が週刊現代から取材を受け、同「ジャニーズ事務所『専属契約書』の中身」の記事において、契約期間の定め、不祥事が起きた場合の契約の終了、報酬配分についてコメントいたしました (9月15日発売の「週刊現代」2023年9月23日号)。

https://gendai.media/articles/-/116247

 



 

離婚事件は多くの財産資料とやりとりをじっくり見ることが多いのですが、

事務所の地域のにぎやかさによっても書類に向かう気持ちが違ってくるように感じます。

 

恵比寿もターミナル駅というわけではないので、それなりに静かでしたが、代々木・北参道は巨大な明治神宮があるせいか、集中力が高まる気がしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所移転のお知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 

この度、弊所は、弁護士・スタッフの勤務環境を向上させ、業務に一層注力するため、代々木(渋谷区)へ移転することといたしましたのでお知らせ申し上げます。

 

弁護士・スタッフ一同、一層弁護士業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

なお、2023年6月30日までは旧オフィス(恵比寿)にて業務を行い、新オフィス(代々木)は2023年7月1日(土)より業務を開始とさせていただきます。

 

新住所:〒151‐0053 
東京都渋谷区代々木1-20-4 Jプロ代々木一丁目ビル3階
 

電話番号:03-5990-6150

 

※新事務所は電話・FAX番号も変更となりますので、お間違えの無い様、よろしくお願い申し上げます。

 

代表弁護士 竹村公利

浮気が裁判で認定されないことはよくありますが、 

浮気していないこと を裁判前に、 相手に納得してもらうことはとても難しいものです

 

疑われたら、

疑うに至った根拠となる事情にたいして、

丁寧に説明しましょう。

 

ただ、往々にして、

疑う事情は、

明確に追及しにくい事情、

たとえば、

うしろめたい方法で得た事情、

嫉妬からくるもの、

疑心暗鬼によるもの

だったりすると、

なかなか当事者間だけで解決しにくくて、

どんどん溝が深くなっていってしまいます。

 

そうなると、

普段から

一緒にいるか、

疑われるような状況を意識的に極力避けるよう過ごすしかありませんね。

技術的・専門的なところは問題となった際にさらに検討することとして、

 

DNAサンプル採取時、

 

人違い(特に、複数人でサンプル採取をする場合)

 

サンプル採取用の綿棒に、違う人の皮膚やその他DNAが付着した場合

 

輸血や骨髄移植の情報提供がなかった場合

 

などがありうる場合は、

 

鑑定結果を争う余地がある。

 

科学的な鑑定はかなりの精度として、人為的なミスは常に起こりうるものです。

 

 

新型コロナウイルスのPCR検査ですっかり身近になった遺伝子検査ですが、

親子関係についてもいわゆるDNA鑑定が多く行われる方法となっています。

 

私の事務所では、2015年から、もうかれこれ7年にわたって、こうした親子関係にかかわるDNA鑑定の資料採取の立ち合い業務も行っています。

 

事務所会議室で弁護士立ち合いのもと、綿棒で鑑定資料を採取して鑑定をする研究施設に発送しています。

 

もちろんDNAの採取が必要になりますので、親子関係に問題があるすべての場合にかDNA鑑定ができるわけではありませんし、鑑定結果が出たからと言って100%ということではないので、盲目的にとらえないほうがよいのは他の検査や鑑定と同じです。