本日12月8日、与党税制調査会において「平成29年度税制改正大綱」が決定され公表されました。  

  私も中小企業・小規模事業者政策調査会の会長として、中小企業のための税制改正を実現しようと尽力してまいりました。

  本日は今回の税制改正のポイントを、大きく三点に分けてご報告します

 

29年度の賃上げ支援が大幅に拡充

  賃上げを応援する所得拡大税制について、中小企業に関しては、現行の支援措置(24年度からの給与増加額に10%税額控除)に加え、2%以上賃上げした企業は、前年度からの給与増加額の22%税額控除を受けることができるようになります。これによって、賃上げに伴う社会保険料負担を上回る控除を受けることができます



固定資産税特例・即時償却の対象に器具備品等が追加

  中小企業等経営強化法の認定を受けた事業者が利用できる固定資産税特例の対象(現在は機械装置)に、器具備品(冷蔵陳列棚、業務用冷蔵庫、介護用ロボットスーツ等)、建物附属設備(空調設備、エレベーター等)が追加されます。(※一部の地域・業種については、対象外)

  中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)についても対象に器具備品等が追加され、中小企業等経営強化法認定企業を対象とする小企業経営強化税制となります

  今年度が適用期限となっていた中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制(30%特別償却等)は、適用期限が2年間延長されます(平成30年度末まで)。



事業承継税制は雇用要件緩和・生前贈与リスク軽減

  事業承継をする際に相続税・贈与税の納税猶予や納税免除を受けることができる、事業承継税制について、適用の要件である雇用要件(5年間で平均8割を維持)が緩和されます。従業員5人未満の企業が従業員1人減った場合でも適用を受けられるように、見直しが行われます。また、被災や主要取引先の倒産等により売上が減少した場合にも雇用要件が緩和されます。

  早期計画的な事業承継を促進するために、贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度との併用が認められるようになり、贈与税の納税猶予の取消時の納税負担が軽減されます。

 


以上3点についてご説明しました。

  今回の改正はその他にも、中小企業の法人税率軽減の適用期限が2年間延長されるなど、中小企業・小規模事業者の方々の経営活動を一層後押しする内容となっております。



  今後も引き続き、中小企業・小規模事業者の方々が元気に活躍できる環境を整えてまいります。