皆さんこんにちは。武長のタケマサです。

 

 桜の開花が各地で発表されています。そう、本日(3/31)で今年度も終わり明日から新年度ですね。お正月とは感覚が違いますが新しい一年が始まります。新入学、新学年、社会人デビューのフレッシュマンの皆さん、頑張って下さい!私たちも新たな気持ちで新年度をスタートしましょう!

 

 今年度から相続登記が義務となるのはご存知ですか?過料10万円以下という罰則付きの義務化が新年度からスタートします。これは、不動産の所有者の所在を明らかにすることを目的としています。相続登記をしないで放置された不動産は、所有者の所在が分からず、管理や活用がしにくくなります。倒壊寸前の家屋があって所有者に適当な管理を求めたくても、所有者がどこにいるのかが分からず困ってしまうなどの事例を防止する目的もあります。

 

 普通に考えれば「義務じゃなかったの?」とも思われます。お亡くなりになった方の名義が登記上は生き続けているわけですからね。名義を買えるのが普通とも考えられます。でもね~。相続って複雑じゃないですか。すんなり進む場合とそうではない場合…。相続トラブルなどがそうですよね。世に言う相続争いとかとう事態も考えられます。相続が確定しないと登記もできませんよね。

 

 そこで、今回の義務化には猶予期間が定められています。相続を知ったときから3年以内に相続登記をしなければならないとされています。また、今までに相続登記をしていなかった案件についても、制度施行から3年間が猶予期間となります。そう、今まで相続登記をしていなかった不動産についても3年以内に相続登記をしないと罰則の対象となります。

 

 いままで相続した不動産を放置していた方にとっては、考えどころの3年間となりそうですね。「相続した実家どうしようか…。そのうち考えないとな。」なんて考えていた方にとって、本格的にご検討になるきっかけとなるのではないでしょうか。「じゃあ、明日登記してくるよ。」なんて簡単にできるケースばかりではありません。法定相続人がご自身の一人なら良いのですが、どちらかの親御様やご兄弟がいらっしゃるという場合には遺産分割協議書というものが必要となります。これは法定相続人が相続の内容につき了承したことを証明する書類で、相続登記の際には必要となるものです。ご兄弟という範囲までならいいのですが、ご兄弟がお亡くなりになっている場合には、ご兄弟のお子様が対象となりますので、範囲が広がっていきます。

 

 また、範囲が広がると様々な考え方も出始め、相続の方向性がまとまらないことも考えられます。相続発生当初に相続登記を行っておけば問題なかったのに、それから5年、10年と歳月を経ると考え方も変わってくることもあります。そういった意味でも今回の義務化は良いきっかけとなるでしょう。

 

 相続登記の分からないコト、お悩みのコトがありましたらどうぞお話下さい。相続の方向性が親族間でまとまらないケースでは、当事者が直接話すことによってさらに複雑化することもあります。第三者を介することで冷静にお話が進み、当事者が納得する方向性を導き出ることもあります。そんなお話を伺っています。どうぞ安心してお気軽にお話下さい。公式LINEやお問い合わせフォームなどからでもお気軽のご相談下さい。いつでもお待ちしています。今回も長文おつきあいありがとうございました。次回は短くできるように心がけますので、よろしくお願いします。

 

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武長

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