皆さんこんにちは。武長のタケマサです。

 

 先日、近所の高校の卒業式を見かけました。まだ寒い日が続いていますが春が近づいているんですね。能登半島の映像を見るとまだ雪が目立つ光景を多くお見受けします。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。今年は、せめて今年だけはかの地に少しでも春が早く訪れることを祈ります。

 

 さて、春と言えなば新年度の令和6年。ここから不動産の相続登記が義務となります。これ以前に相続された不動産もたいしょうとなります。この義務に違反すると10万円以下の過料が課されることになります。令和5年度までの相続については3年間これを猶予されます。3年以内に相続登記しないと過料ということになりますね。

 

 でも、この相続登記はできるうちに、関係者が最小のうちにしておく方がいいと私は考えています。たまにおじいちゃんの代で登記が止まっていることがあります。では、その段階で相続登記をするとしましょう。相続登記には遺産分割協議書が必要になります。これは法定相続人が相続に同意したという証明です。おじいちゃんの代からとなると、おじいちゃんの配偶者であるおばあちゃんとそのお子さんたちですから、お父さんお母さんとおじさん、おばさんたちです。その範囲の皆さんがご存命ならこの範囲でお話ができます。では、お父さんがお亡くなりになっていたらどうでしょう。お父さんの法定相続人であるご自身のご兄弟全員とお母さんが法定相続人となりますので、遺産分割協議書に署名捺印するメンバーに加わります。では、おじさんやおばさんがお亡くなりの場合には…従兄弟(いとこ)全員がメンバーに加わります。そうです。相続登記は最小範囲で済むうちに行っておかないと、どんどんメンバーが増え続けていくんです。

 

 そうなると避けたいけど起こってしまうのが相続トラブルです。メンバーが増えれば難しくなるのが意見調整です。賛成の声があれば反対の意見も出ます。親子で済むうちは「お父さんはこう言っていたよね」と皆で分かりあえていますから問題は起きにくいのですが、当事者以外の意見が入ると混乱しやすいんです。相続トラブルは根の深い傷を残しますから避けたいところです。

 

 令和5年度までの相続については登記に3年の猶予があります。ということは、今が考え時とも言えますね。未使用空家や低利用空地に対する固定資産税の6倍化も始まります。住まない使わない不動産についての負担がさらに重くなるなか所有し続けるか処分(売却など)を検討するかの判断が迫られます。売るのが最善なのか、売らないのは本当に損なのか。今後に向けて考えるときとも言えます。手放すことがベストとは限りません。そんなお話をしませんか?最善の方向を探してみましょう。公式LINE、お電話、メールなどお気軽な方法でお尋ねください。LINEは最もお気軽ではないでしょうか。「何言ってるの?」とか「しつこいなぁ」と思ったらブロックしちゃえばいいですからね。相続や登記に慣れている方は多くありません。どうぞお気軽に安心してご相談下さい。いつでもお待ちしています。

 

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不動産の武長

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