夫にB型肝炎に起因する肝細胞がんが見つかり治療中の妻のブログです。

 

前回の続き。

 

高額の医療がかかった場合、

所得に応じて、一定額以上は個人負担でなく、

国(国民健康保険)が負担してくれます。

 

窓口でその限度額以上に支払った場合は、後から役所を通じて還付されます。

事前に高額療養限度額適用認定の手続きをしておけば、窓口で一定額以上は支払わずにすみます。

 

前回、40万円も支払ったのに(実際は差額ベッド代など含みその2倍以上)

2万円しか戻ってこなかったことにショックを受けた話をしましたが。。。

 

 

「限度額」を算出するもとになる「所得」が、8月からは前年度の所得になると聞き、

申請に行ってきました。

 

前年度は仕事をやめて年金生活者になり、収入もぐっと減ったので、

支払限度額も下がるだろうと思い。

 

 

申請書は市区町村のホームページからダウンロード。

本人の健康保険証とマイナンバーカード(または通知書)

代理申請者である妻の身分証明書(免許証)を持って。

 

10分程で手続完了。

 

しかし限度額(支払い上限額)がいくらになるのかはわかりませんでした。

給与以外の所得も少々あったため確定申告はしてましたが、

何をもって所得とみなされるのかわからず、

窓口では教えてもらえないからです。

 

支払い上限額は下がるはずですが。。。

 

後々戻るにせよ、一時的に多額の費用は必要。