60歳以上の継続雇用制度について
先日、新潟県中小企業団体中央会の仕事で、「継続雇用制度」について指導をしてきましたので、そのポイントをお知らせします。
1.「継続雇用制度」の概要
2004年6月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、すべての企業に平成18年4月1日から段階的に65歳までの雇用を確保する義務が課せられています。 この改正は、雇用と年金との間に収入の空白期間が生じないよう、企業に定年の段階的「引き上げ」や「定年の廃止」「継続雇用制度」の導入のいずれかの措置を義務付ける内容となっています。
[雇用確保義務の年齢]
・平成22年度から:64歳まで雇用義務
・平成25年度から:65歳まで雇用義務
2.厚年・雇用保険の適用基準について
厚生年金の被保険者となると在職老齢年金の仕組みにより年金の一部また全部が支給停止されることがあります。でも、被保険者でなくなったときには、年金額が再計算されて年金額が少し増えます。逆に、厚生年金の被保険者とならない場合は、在職老齢年金の仕組みによる年金の支給停止はありません。
<厚生年金の適用基準>
厚生年金の適用は、次の2つの基準の両方満たす場合に被保険者となります。
(1)「1日の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
(2)「1か月の所定労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上」
※雇用保険の被保険者にならないと高年齢雇用継続給付金は支給されません。
<雇用保険の適用基準>
(1)1年以上の雇用が見込まれること。
(2)週所定労働時間が20時間以上。
※週所定労働時間が20時間以上30時間未満は、短時間労働被保険者となります。
3.在職老齢年金
60歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳以後厚生年金の被保険者になった場合「在職老齢年金」仕組みにより、一部または全部が支給停止される場合があります。
◎年金支給月額の計算。
基本月額が28万円以下であって、総報酬月額相当額が47万円(平成22年度)以下の場合。
年金支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
※支給停止額が特別支給の老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全額が支給停止。
※総報酬月額相当額と基本月額を合計した金額が支給停止調整開始額(28万円)以下の場合は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+年間標準賞与/12
年間標準賞与=受給月から遡って1年間の賞与。1回の賞与の上限150万円、1,000円未満切り捨て。
4.高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時賃金に対して再雇用時の賃金が75%未満に低下した場合に支給。
(1)支給対象者
・雇用保険の加入期間が5年以上
・60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者含む)
・60歳到達時賃金の賃金に比べ75%未満で就労していること
(2)給付内容
・支払われる賃金額が61%未満に低下した場合は、賃金の15%相当額を支給。
・61%以上75%未満に低下した場合は、賃金の15%から一定の割合で減じる。
1.「継続雇用制度」の概要
2004年6月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、すべての企業に平成18年4月1日から段階的に65歳までの雇用を確保する義務が課せられています。 この改正は、雇用と年金との間に収入の空白期間が生じないよう、企業に定年の段階的「引き上げ」や「定年の廃止」「継続雇用制度」の導入のいずれかの措置を義務付ける内容となっています。
[雇用確保義務の年齢]
・平成22年度から:64歳まで雇用義務
・平成25年度から:65歳まで雇用義務
2.厚年・雇用保険の適用基準について
厚生年金の被保険者となると在職老齢年金の仕組みにより年金の一部また全部が支給停止されることがあります。でも、被保険者でなくなったときには、年金額が再計算されて年金額が少し増えます。逆に、厚生年金の被保険者とならない場合は、在職老齢年金の仕組みによる年金の支給停止はありません。
<厚生年金の適用基準>
厚生年金の適用は、次の2つの基準の両方満たす場合に被保険者となります。
(1)「1日の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
(2)「1か月の所定労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上」
※雇用保険の被保険者にならないと高年齢雇用継続給付金は支給されません。
<雇用保険の適用基準>
(1)1年以上の雇用が見込まれること。
(2)週所定労働時間が20時間以上。
※週所定労働時間が20時間以上30時間未満は、短時間労働被保険者となります。
3.在職老齢年金
60歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳以後厚生年金の被保険者になった場合「在職老齢年金」仕組みにより、一部または全部が支給停止される場合があります。
◎年金支給月額の計算。
基本月額が28万円以下であって、総報酬月額相当額が47万円(平成22年度)以下の場合。
年金支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
※支給停止額が特別支給の老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全額が支給停止。
※総報酬月額相当額と基本月額を合計した金額が支給停止調整開始額(28万円)以下の場合は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給。
※総報酬月額相当額=標準報酬月額+年間標準賞与/12
年間標準賞与=受給月から遡って1年間の賞与。1回の賞与の上限150万円、1,000円未満切り捨て。
4.高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時賃金に対して再雇用時の賃金が75%未満に低下した場合に支給。
(1)支給対象者
・雇用保険の加入期間が5年以上
・60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者含む)
・60歳到達時賃金の賃金に比べ75%未満で就労していること
(2)給付内容
・支払われる賃金額が61%未満に低下した場合は、賃金の15%相当額を支給。
・61%以上75%未満に低下した場合は、賃金の15%から一定の割合で減じる。