中小企業が使える助成金(労働関係) 第3回です
今回、ご紹介する助成金は売上が減少している全国の中小企業が活用している現在最も人気のある助成金です。
中小企業緊急雇用安定助成金(大企業では雇用調整助成金)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
①売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
②売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること
③円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
①休業 : 休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)
②教育訓練 : 賃金相当額の4/5(上限あり)
上記の金額に1人1日6,000円を加算
※ 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
【問い合わせ先】 最寄りのハローワーク
中小企業緊急雇用安定助成金(大企業では雇用調整助成金)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
①売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
②売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること
③円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
①休業 : 休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)
②教育訓練 : 賃金相当額の4/5(上限あり)
上記の金額に1人1日6,000円を加算
※ 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
【問い合わせ先】 最寄りのハローワーク