あなたの事業を短期間で再生させる! 事業再生&売上アップ講座  武田中小企業診断士・社会保険労務士事務所 -374ページ目

中小企業が使える助成金(労働関係) 第4回です 

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
 

【主な受給の要件】
 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

45歳以上の中高年齢者
40歳未満の若年者等
母子家庭の母等
季節労働者
障害者  など
 
【受給額】
 対象労働者1人につき、月額40,000円
 支給上限:3か月分まで

【問い合わせ先】
最寄りのハローワークまで

労働関係の助成金は、まだまだ多くあります。興味のある方は厚生労働省のHPまで