中小企業が使える助成金(労働関係) 第10回です
定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)
この助成金はm就業規則等により65歳以上への定年の引き上げを実施した場合(企業規模300人以下に限る)の措置です
●次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守している(※1)こと。
※1 60歳以上の定年を定めていること及び平成22年度からは64歳以上の定年か継続雇用制度を定めていることが就業規則等により確認できることをいいます。
ハ 事業主が、平成22年4月1日以降、就業規則等により、①65歳以上への定年の引上げ、②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、③65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入、または④定年の定めの廃止のいずれかを実施し、支給申請の前日までに6か月以上経過していること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
●支給額は、希望規模や定年制の実施状況により、各企業がバラバラですので、詳しくは各地の雇用開発協会までお問合わせください。
この助成金はm就業規則等により65歳以上への定年の引き上げを実施した場合(企業規模300人以下に限る)の措置です
●次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守している(※1)こと。
※1 60歳以上の定年を定めていること及び平成22年度からは64歳以上の定年か継続雇用制度を定めていることが就業規則等により確認できることをいいます。
ハ 事業主が、平成22年4月1日以降、就業規則等により、①65歳以上への定年の引上げ、②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、③65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入、または④定年の定めの廃止のいずれかを実施し、支給申請の前日までに6か月以上経過していること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
●支給額は、希望規模や定年制の実施状況により、各企業がバラバラですので、詳しくは各地の雇用開発協会までお問合わせください。