中小企業が使える助成金(労働関係) 第11回です
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
中高年齢者、若年者、障害者、母子家庭の母等、季節労働者等の就職が困難な求職者をトライアル雇用(3ヶ月)として雇い入れる場合に支給される助成金です。
【主な受給の要件】
以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
・45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
・40歳未満の若年者等
・母子家庭の母等
・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例 受給資格者として離職した65歳未満の者)
・中国残留邦人等永住帰国者
・障害者
・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク、都道府県労働局
中高年齢者、若年者、障害者、母子家庭の母等、季節労働者等の就職が困難な求職者をトライアル雇用(3ヶ月)として雇い入れる場合に支給される助成金です。
【主な受給の要件】
以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
・45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
・40歳未満の若年者等
・母子家庭の母等
・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例 受給資格者として離職した65歳未満の者)
・中国残留邦人等永住帰国者
・障害者
・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク、都道府県労働局