中小企業が使える助成金(労働関係) 第12回です
中小企業子育て支援助成金
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します。
この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置で、あなたの会社に初めて育児休業取得者が出た場合、5人目まで支給されます。
◎助成内容
以下の1~5のいずれにもあてはまる雇用保険の適用事業主について、下表に掲げる額を支給します。
1 常時雇用する従業員数が100人以下であること。
2 支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
3 労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
4 助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により次の①~③を周知していること
① 育児休業申出を受けた旨
② 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
③ 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。
※この他にも支給要件があります。
◎支給額
・1人目100万円、2人目から5人目まで80万円となります。
※詳しくは都道府県労働局雇用均等室へお尋ねください。
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します。
この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置で、あなたの会社に初めて育児休業取得者が出た場合、5人目まで支給されます。
◎助成内容
以下の1~5のいずれにもあてはまる雇用保険の適用事業主について、下表に掲げる額を支給します。
1 常時雇用する従業員数が100人以下であること。
2 支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
3 労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
4 助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により次の①~③を周知していること
① 育児休業申出を受けた旨
② 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
③ 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
5 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。
※この他にも支給要件があります。
◎支給額
・1人目100万円、2人目から5人目まで80万円となります。
※詳しくは都道府県労働局雇用均等室へお尋ねください。