中小企業が使える助成金(労働関係) 第12回です
求職者を実習型雇用として受け入れる場合及び実習型雇用終了後に常用雇用 として雇い入れる場合の助成金・奨励金として以下の2つがあります。
1.実習型雇用助成金
ハローワークが紹介する対象者を一定期間(原則6ヶ月)雇用し、実習等により企業の人材ニーズに合った人材を育成することで、対象者の早期再就職を図る場合に支給されます。
2.正規雇用化奨励金
実習型雇用助成金を受給した事業主が、実習型雇用終了後に対象者を常用雇用として雇入れ、一定期間職場定着した場合に支給されます。
詳しくは、最寄のハローワークまで。
1.実習型雇用助成金
ハローワークが紹介する対象者を一定期間(原則6ヶ月)雇用し、実習等により企業の人材ニーズに合った人材を育成することで、対象者の早期再就職を図る場合に支給されます。
2.正規雇用化奨励金
実習型雇用助成金を受給した事業主が、実習型雇用終了後に対象者を常用雇用として雇入れ、一定期間職場定着した場合に支給されます。
詳しくは、最寄のハローワークまで。