天皇陛下に譲位して頂くための法案を起草したので、参考までにここに示します。

 今後の議論の叩き台になれば幸いです。

 『皇室典範』に新たに次の第38条を加入するとともに、『皇室典範第四条に関する特別措置法』という特別法を新たに成立させます。

 この法整備により、今上天皇一代限りにおいての特別措置として、譲位を実行します。『皇室典範』の改正を最小限に抑えることと、譲位を制度化しないことがポイントです。




■『皇室典範』(改正案)

(加入)
第38条 天皇が譲位する場合は、国会の議決した法律の定めるところにより、これを行う。



■『皇室典範第四条に関する特別措置法』(草案)

第一条 天皇は、譲位する。

第二条 譲位した天皇は、太上天皇となる。
 2項 太上天皇は、国事に関する行為を行わない。
 3項 太上天皇は、皇族の地位を有する。

第三条 太上天皇の敬称は、陛下とする。

第四条 太上天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第五条 太上天皇を葬る所を陵とし、陵に関する事項は、これを陵籍に登録する。

第六条 皇后は皇太后となる。

第七条 太上天皇は内廷皇族とし、皇室経済法第四条の適用を受ける。



附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日の一年後から施行する。
2 この法律は、この法律によって譲位した太上天皇の大喪の礼の日に、その効力を失う。



(参考関連条文)

『日本国憲法』
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第4条1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

『皇室典範』
第5条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第23条1項 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

第25条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第27条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

『皇室経済法』
第4条1項 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。