1⃣適用要件
令和8年3月31日までの間に、個人が次のいずれかに該当する場合には、その信託受益権、金銭、金銭等の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分については、
贈与税の課税価格に算入しない。
ただし、その個人の信託受益権、金銭、金銭等を取得した日の属する年の前年分の合計所得金額が1000万円を超える場合にはこの限りでない。
①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した
場合
②その直系尊属からの贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき、銀行等
において預金または貯金として預入をした場合。
③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの贈与により取得した金銭等で、金融
商品取引業者において有価証券を購入した場合。
2⃣書類の提出
⑴教育資金非課税申告書の提出
1⃣の規定は、受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由し、
信託がされる日、預金又は貯金として預入をする日、有価証券を購入する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用する。
⑵領収書等の提出
⑴の規定の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ、それぞれの日までに教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出しなければならない。
①教育資金の支払いに充てた金銭を払い出す方法により、専ら払い出しを受ける場合
・・・・支払年月日より1年を経過する日
②①以外の場合
・・・・支払年月日の属する年の翌年3月15日
3⃣適用除外
教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に1⃣の規定の適用をうけるものとして記載された金額が1500万円を超える場合その他一定の場合には、取扱金融機関はこれらの申告書を受理することができない。
4⃣追加適用
受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合において、其教育資金管理契約に基づき、その受贈者が新たに信託受益権を取得、預金又は貯金として預け入れ、有価証券を購入した時は、その受贈者は追加教育資金非課税申告書を2⃣⑴に係る申告書を提出した取扱金融機関の営業所等経由し、新たに信託がされる日等までに、納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り1⃣の規定の適用を受けることができる。
ただし、その受贈者の信託受益権、金銭、金銭等を取得した日の属する年の前年分の合計所得金額が1000万円を超える場合にはこの限りでない。
5⃣贈与者が死亡した場合
贈与者が、教育資金管理契約に基づき信託をした日、預金又は貯金をするための贈与をした日、有価証券を購入するための贈与をした日からこれらの教育資金管理契約が終了する日までの間に死亡した場合には、次による。
ただし、その贈与者の死亡の日において、受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、教育訓練を受けている場合には、適用しない。
①受贈者については、贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額
を控除した残額(以下 管理残額)を贈与者から相続または遺贈により取得したも
のとみなす。
②贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者につい
ては。生前贈与加算の規定は適用しない。
6⃣契約終了時
⑴契約の終了事由及び終了日
教育資金管理契約は、次の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
①受贈者が30歳に達した事(30歳に達した日において学校等に在学している場合、教
育訓練を受けている場合をのぞく)
②受贈者(30歳以上の者に限る)がその年中のいずれかの日において、学校等に在学
した日、教育訓練を受けた日があることを取扱金融金の営業所等に届け出なかった
こと。
③受贈者(30歳以上の者に限る)が40歳に達したこと
④受贈者が死亡した場合
⑤次の場合において受贈者と取扱金融機関との間において、これらの教育資金管理契約を終了させる合意があったこと。
イ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額で零となった場合
ロ 教育資金管理契約に係る預金又は貯金の額が零となった場合
ハ 教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合
⑵控除残額の課税
⑴(④を除く)に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、
教育資金管理契約に係る非課税拠出額からを控除した残額があるときは、その残がぅについては、受贈者の⑴に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
⑶控除残額の非課税
⑴④に該当した場合において、教育資金管理契約にかかる非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。