みなし贈与とは
まず贈与とは、無償での財産の移転の事を言います。
1億円の価値がある不動産を無償であげた場合には、贈与税が下記の様に課されます。
(100,000,000円 - 1,100,000)× 贈与税率 =50,395,000円
となり、多額の贈与税を支払うこととなります。
ですが、1億円の価値がある不動産を100円で売却した場合には、贈与の定義である「財産の無償での移転」ではないため贈与とはならず贈与税は課税されないことになります。
ただ、これを認めてしまった場合には、無償の贈与ではなく低額の対価を支払う事を選ぶことがあまりにも有利となってしまいます。
そこで、対価と時価との差額は実質贈与があったものとみなして贈与税を課税しようという考え方がみなし贈与という規定になります。
同じような例として、債務の免除、引受、弁済があります。
例えば、1億円の借金がある人がその借金を免除してもらったり、他人に代わりに弁済又は引き受けてもらったりすることにより返済義務がなくなった場合を考えてみてください。今回も贈与の定義である「財産の無償での移転ではないため」贈与の定義にはあてはまりませんが、実態として債務免除等をしてもらった人から1億円の贈与を受けて、その金額で借金を返済したのと変わらないかと思います。
そこで、その実態に注目して贈与ではないが贈与とみなして贈与税が課税されることになります。