1⃣適用者及び範囲

⑴無制限納税義務者等

相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る 以下同じ)

により財産を取得した者が、居住無制限納税義務者、非居住者無制限納税義務者、法施行地に住所を有する特定納税義務者である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額はその財産の価額から次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 ①被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む)

 ②被相続人に係る葬式費用

 

⑵制限納税義務者等

 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る)により財産を取得した者が、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者、法施行地に住所を有しない特定納税義務者に該当する場合には、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から、被相続人の債務で次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 ①その財産に係る公租公課

 ②その財産を目的とする留置権等で担保される債務

 ③①②の債務を除くほか、その財産の取得等の為に生じた債務

 ④その財産にかかる贈与の義務

 ⑤①~④の債務を除くほか、被相続人が死亡の際に法施行地に営業所等を有してい 

  た場合において、その営業上等の債務

 

 

2⃣債務の意義

⑴確実な債務

控除すべき債務は、確実とみられるものに限る。

⑵公租公課

①被相続人の公租公課

 控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているものの金額の他、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、または徴収されることとなった被相続人に係る所得税、相続税、贈与税等の税額とする。

ただし、相続人又は包括受遺者の責任で納付し、または徴収されることとなった附帯税等の税額を含まないものとする。

②国外転出等

⑵①の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が所得税法に規定する国外転出時課税に係る納税猶予の適用を受けていた場合におけるその納税猶予分の所得税額及び国外(贈与 相続)時課税に係る納税猶予の適用をうけていた場合におけるその納税猶予分の所得税額を含まない。

ただし、その被相続人の納付の義務を承継した相続人又は包括受遺者が納付することとなった納税猶予分の所得税額等については、この限りでない。

 

3⃣控除がみとめられない債務

次の財産取得、維持、管理の為に生じた債務の金額は、控除金額に算入しない。

ただし、⑵の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

①墓所、霊廟、祭具並びにこれらに準ずるもの

②宗教、慈善、学術そのた公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実であるもの

 

4⃣特別寄与料

特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額がその特別寄与者の課税価格に算入される場合においては、その特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額からその特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による