人格のない社団等
人格のない社団とは、法人登記がされていないため法人格のない団体の事を言います。
例としては、PTA、サークル、マンション管理組合、町内会などが該当します。
人格のない社団等の等は、人格のない社団及び人格のない財団を指します。
人格のない社団等に対して財産の贈与、遺贈、設立のための提供があった場合においては、その人格のない社団等を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます。
持分の定めのない法人
持分の定めのない法人とは、一般社団法人、一般財団法人、持ち分の定めのない医療法、宗教法人が該当し、出資者の財産権がない法人と指します。
持分の定めのない法人に対し、財産の贈与、遺贈、設立のための提供があった場合において、その財産の贈与、遺贈、提供によりその贈与、遺贈、提供をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合にはその持分の定めのない法人を個人とみなして、贈与税又は相続税が課されます。
特定一般社団法人等
特定一般社団法人等とは、一般社団法人等のうち、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
①被相続人の相続開始直前におけるその被相続人に係る同族理事の数の理事の総数
のうちに占める割合が2分の1を超えること
②被相続人の相続開始前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事
の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
※同族理事とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はそのの配偶者、3親等内に親族その他その被相続人と特殊の関係がある者を言う。
※一般社団法人等とは、一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始時において公益社団法人、公益財団法人、法人税法に規定する非営利型法人そのた一定のものを除く)を言う。
一般社団法人等の理事であるものが死亡した場合(その一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)において、その一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、その特定一般社団法人等はその死亡した者(以下 被相続人)の相続開始時におけるその特定一般社団法人等の次に掲げる金額をその被相続人から遺贈により取得したものと、その特定一般社団法人等を個人とそれぞれみなして、その特定一般社団法人等に対し、相続税が課される。
純資産価額(財産の価額の合計額ー債務の価額の合計額)÷ その時の同族理事の
数+1
医療法人の持ち分の放棄があった場合
1 課税されない場合
認定医療法人の持ち分を有する個人がその持分の全部または一部の放棄をしたことによりその認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっても、その認定医療法人が受けた経済的利益については持ち分の定めのない法人に対する課税の規定は適用しない。
この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合をのぞき、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、一定の書類を添付した場合に限り適用する。
2 課税される場合
1の規定の適用を受けた認定医療法人が、1の規定の適用に係る贈与税にの申告期限からその認定医療法人が新医療法人への移行をした日から6年を経過する日までの間に、厚生労働大臣認定が取り消された場合においては、1の規定にかかわらず、その認定医療法人を個人とみなして、その経済的利益について贈与税が課される。
この場合において、その認定医療法人はその厚生労働大臣認定が取り消された日の翌日から2月以内に、1の規定の適用を受けた年分の贈与税について修正申告書を提出し、かつその期限内にその修正申告書の提出により納付すべき税額を納めなければならない。
提出期限内に提出された修正申告書は、期限内申告書とみなされる。
受益者が存しない信託等
⑴受益者等が存しない信託
受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、その信託の受益者等となる者がその信託の委託者の親族であるときは、その信託の効力が生ずる時においてその信託の受託者は、その信託に関する権利をその委託者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
⑵受益者等が不存在となった場合
受益者等の存する信託について、その信託の受益者等が不存在となった場合において、その受益者等の次に受益者等となる者がその信託の効力が生じた時の委託者又は又はその前の受益者等の親族であるときは、その受益者等が不存在となった時において、その信託の受託者は、その信託に関する権利をその前の受益者等から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
⑶ ⑴⑵の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、その受託者を個人とみなして相続税又は贈与税を課する。