■宅地建物取引業法
高額で分かりにくい宅地や建物の取引に条件を付けている法律
■宅地建物取引業(宅建業)
宅地や建物の取引を業として行う事
■宅地建物取引士の独占業務
重要事項の説明、重要事項説明書面への記名、37条書面への記名
■宅建業
・事務所に備え付けなければならないもの
標識、報酬額の掲示、帳簿、従業者名簿、成年者である専任の宅地建物取引士
・保証金
免許→供託→届出→事業開始の流れ
保証金 主たる事務所1000万円、従たる事務所500万円×事務所の数
・弁済業務保証金 主たる事務所60万円、従たる事務所30万円×事務所の数
■宅建業者との契約形態
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約がある。
売買、交換の媒介契約成立時には、媒介契約書面(34条の2書面)が必要。
■重要事項説明
■37条書面
宅建業法では契約後遅滞なく契約内容を証する書面の交付が必要