■宅地建物取引業法

 高額で分かりにくい宅地や建物の取引に条件を付けている法律

■宅地建物取引業(宅建業)

 宅地や建物の取引を業として行う事

■宅地建物取引士の独占業務

 重要事項の説明、重要事項説明書面への記名、37条書面への記名

■宅建業

 ・事務所に備え付けなければならないもの

  標識、報酬額の掲示、帳簿、従業者名簿、成年者である専任の宅地建物取引士

 ・保証金

  免許→供託→届出→事業開始の流れ

  保証金 主たる事務所1000万円、従たる事務所500万円×事務所の数

 ・弁済業務保証金 主たる事務所60万円、従たる事務所30万円×事務所の数

■宅建業者との契約形態

 一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約がある。

 売買、交換の媒介契約成立時には、媒介契約書面(34条の2書面)が必要。

■重要事項説明 

■37条書面

 宅建業法では契約後遅滞なく契約内容を証する書面の交付が必要