■都市計画区域とは街づくりをすると決められた場所の事

■区域区分とは、都市計画区域を定めた後に市街化区域と市街化調整区域に線引きし 

 ます。

 ※市街化区域とは既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計

  画的に市街地を図るべき区域

 ※市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域

 この線引きは必ずしなければならないというわけではなく線引きをしないこともあ 

 ります。「区域区分が定められていない都市計画区域」通称 非線引き区域

 準都市計画区域とは、都市計画区域外では原則として都市計画法の規制はかかりま

 せん。しかし、高速道路のインターチェンジ周辺などは便利な場所であり特に規制

 もかからないので乱開発されてしまう事もあります。

 その為、このまま放っておくと将来の街づくりに支障が出るような都市計画区域外

 の場所を、準都市計画区域としてしていすることにしました。

 

 まとめ

 日本全国は5つに分けられる。

 ・市街化区域

 ・市街化調整区域

 ・非線引き地域

 ・準都市計画区域

 ・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域

 

■用途地域

 1.第1種低層住居専用地域

 2.第2種低層住居専用地域

 3.第1種中高層住居専用地域

 4.第2種中高層住居専用地域

 5.第1種住居地域

 6.第2種住居地域

 7.準住居地域

 8.田園住居地域

 9.近隣商業地域

 10.商業地域

 11.準工業地域

 12.工業地域

 13.工業専用地域

 

■都市施設

 都市施設とは、人々が都市で生活するのに欠かせない施設の事です。

 道路、公園、上下水道、学校、図書館、病院などが該当します。

 市街化区域、非線引き区域では道路、公園、下水道を必ず定める。

 住居系用途地域 義務教育施設を必ず定める。

 

■地区計画

 地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等から見て、一体

 としてそれぞれの特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開

 発し、保全するための計画の事

 

 

■建蔽率

 建蔽率の緩和

 1.特定行政庁が指定する角地 → 10分の1プラス

 2.防火地域内で耐火建築物等 → 10分の1プラス

   ※もともと10分の8の地域は10分の2プラス(規制なし)となる。

 3.準防火地域で耐火建築物・準防火建築物等 → 10分の1プラス

 

■容積率

 容積率の制限の緩和

 1.共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段は延べ面積に算入しない。

 2.エレベーターの部分の床面積は延べ面積に算入しない。

 3.建物の地階にある住居部分の床面積は、その建物の住宅部分の床面積の3分の1

   までは延べ面積に算入しない(老人ホームにも適用)

 

 前面道路による容積率制限

 容積率の規制は、前面道路の混雑防止のためなので、前面道路が狭い場合、規制は

 より厳しいものとなります。

  前面道路の幅員が12m未満であれば、次の計算式にあてはめて出た数字と都市計

 画で決められた数字とを比較して厳しい方がこの場所の容積率となります。

  ・前面道路の幅員 × 10分の4 (住居系用途地域)

  ・前面道路の幅員 × 10分の6 (その他の地域)

 なお、複数の道路に接している場合、広い方の道路の幅員で計算します。