2019年国家総合職No.20【民法】

〔テキスト〕は,2018年学内講座で使用したテキストのことです。
ア・イの解説はこちら。

ウ:妥当でない。

「……黙秘することを持って直ちに民法21条の『詐術を用いた』といえる」という点が誤りです。
単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは,詐術に当たりません(最判昭和44・2・13。)
〔テキスト〕30頁。

エ:妥当である。

成年被後見人が取引の主体となる場合,成年後見人の事前の同意というのは法的に意味がありません。
そのため,仮に,事前に同意を得ていたとしても,取り消すことが可能です。
〔テキスト〕21頁⑷③以下。

オ:妥当である。

お小遣いは自由に使えます。
〔テキスト〕19頁⑶②。