これはヤバ過ぎるだろjk | todo08の雑記帳

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…多分かなりリニューアルするはずw

あまり内容に関しては踏み込みません(選挙期間中ですし)。
しかし、これは酷すぎる…

【09衆院選】争点の現場(1) 教員、選挙に走る「民主政権で見返りを」

 「教師がこんなことをやっちゃダメだってことは、本当は分かっている」

 北海道教職員組合(北教組)に所属する札幌市近郊の自治体の男性中学教師は、自分が今回の衆院選に向けてやっている「選挙運動」について、こうつぶやく。渡された名簿に無作為で電話をかけ、民主党系の特定候補への支持を訴える電話作戦。近所へのビラ配り。指示は連合の選挙事務所から来るという。

 「本当はやりたくない。電話もガンと切られたりするし。でもやらないと言えば、組合の上の人が負担をかぶることになるから…」

 教師は続けて、「これだけ民主党を応援しているのだから、政権をとれば、必ず何か見返りがあると信じている」と語った。

 
■有名無実化

 教員の選挙運動は公職選挙法と教育公務員特例法で禁じられている。文部科学省は7月22日、「教職員等の選挙運動の禁止等について」とする局長通知を全国の教育委員会に出した。国政選挙前の恒例の通知だが、この「禁止」は長い間、組合教師によって有名無実化されてきた。

 組合に加入していない男性教師によると、約10年前の北海道内の公立中学校では、職員室での朝礼が終わった後、校長や教頭がいる場所で引き続き「組合朝礼」が始まったという。「今日の道徳活動についてお知らせします」。続けて、「○○先生と××先生には、この地区をお願いします」などと指示が飛んだ。教師は赴任当初、「道徳活動」の意味が分からなかった。後で同僚から、それが2人1組で行う特定候補の応援のための戸別訪問や、ビラ配りの隠語だと知らされた。

 「ふざけた隠語がまかり通っていることに腹が立った」と教師。自宅に遊説への参加を指示するファクスが送られてきたこともあった。送信元は学校で、発信時間は勤務時間中だった。

 道内の公立中学校長の男性は「今でも組合の組織率が高い一部の学校では、学校の電話やファクス、コピー機、プリンターなどを自由に使い、選挙運動用の文書作成や、やりとりをしている」と実態を指摘する。

 北海道教育委員会によると、平成16年の参院選で北教組網走支部専従の教員が公職選挙法違反(買収)で逮捕。道教委から停職3カ月の処分を受けている。

 
■道徳批判

 北教組は昨年1月、賃金カットに抗議して時限ストライキを行い、教師約1万2500人が戒告処分を受けるなど、日教組の中でも突出した活動が目立つ。

 昨年11月、北教組は「改悪学習指導要領に対峙(たいじ)するために」と題した資料を各学校に配布した。副題は「『国家のための教育』は許さない!」。社会科の項目では「『国を愛する心情を育てる』は論外」などと学習指導要領を批判。北方領土については「日本固有の領土式の観点ではなく、アイヌ民族や戦争との関係でとらえさえて考えさせる」としている。

 同年12月に配られた職場討議資料では、指導要領が道徳で「約束や社会のきまりを守る」ことを重視していることを取り上げ、「『国家に従順な人づくり』をめざす戦前の教育回帰」と批判。「文科省の道徳教育は内面の自由を侵害する」が組合の立場だ。

 
■自主研修

 道教委関係者によると、こうした資料の教育現場での取り扱いは地域差があるものの、組合活動が活発な地域では、自治体の「教育振興会」「教育推進協議会」などの場で資料に基づく自主研修が行われる。この関係者は「反学習指導要領の勉強の場に税金が投入されている」と憂慮する。

 麻生太郎首相は選挙戦で、民主党本部に国旗が掲げられていないことを批判し、「日教組の影響を受けている」と指摘した。冒頭の教師は「自民党は教員に厳しい。(反対闘争をしてきた)日の丸、君が代でも国にやられっぱなしだ」と嘆く。

 そして、「それでも選挙活動をやってきたのは、北教組の意見が国政に影響を与えることを期待したから。今度、民主党政権になって、何も教育行政が変わらなければ、怒るよ」と力を込めた。


この内容をどう考えるかは皆様にお任せします。
完全な公選法違反行為ですが…

(参考)抵触すると思われる公選法の部分を掲載しておきます。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
2.沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)

2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
1.その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
2.その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
3.その地位を利用して、第199条の5(後援団体に関する寄附行為の禁止)第1項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
4.その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
5.公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代価として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(未成年者の選挙運動の禁止)
第137条の2 年齢満20年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
(戸別訪問)
第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
(署名運動の禁止)
第138条の2 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。