ツケの回収(裁判所編)1 | ホスト・キャバ嬢の法律

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ホストやキャバ嬢の仕事をしていると、時々法的な問題が生じることがあります。

そんな時にどのように対応したら良いのかを、これまで何人ものホストさんの相談

を受けてきた行政書士が説明するブログです。

どうもtakashirioです。


また、だいぶ間があいてしまいました。すみません。


GWですね。今日あたりは稼ぎ時でしょうか?


それともみんなおでかけでお店は静かでしょうか。


さて、今日から裁判所を利用した債権回収についてお話します。


まずは、支払督促です。


支払督促(督促手続)とは、飲食料や貸金等の請求について、債権者(お店や貸主)からの申立てがあった

場合に、その主張された内容の当否について、法廷で審理をすることなく、簡易裁判所書記官が、債務者

(お客様や借主)宛に支払督促(督促状)を発する手続です。


なお、この支払督促については、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者の申立てに

より、裁判所書記官はこの支払督促に仮執行宣言を付することができるため、この時点で強制執行が可能

となります。


さらに、この仮執行宣言付支払督促が送達されたあと、異議がないまま、2週間経過すると、実際の裁判が

確定したのと同じ効果が発生します。


なお、異議があった場合には、通常の訴訟になります。


結構、消費者金融なども使っている手続きで、しかもそれほど複雑でないので、弁護士に頼まずに自分で

することも可能です。


詳しくは、裁判所HPをご覧ください。