プレゼントの返却 | ホスト・キャバ嬢の法律

ホスト・キャバ嬢の法律

ホストやキャバ嬢の仕事をしていると、時々法的な問題が生じることがあります。

そんな時にどのように対応したら良いのかを、これまで何人ものホストさんの相談

を受けてきた行政書士が説明するブログです。

どうも、takashirioです。


債権回収の話をする前に、ちょっと気になったこと書いておきますね。


以前、ニュースで、ホストさんが女性客にけがを負わせた疑いで逮捕された話を聞きました。


どうやらこの事件の原因は、ホストさんに別れ話を切り出された女性が、貢いだ数百万円の返却を求めたので

ケンカになったようです。



でも、実際のところ、お客さんから、「もう来ないから、これまでにあげたプレゼント返せ!」と言われたことありませんか?



うちでも、以前女性の方からの「元彼にプレゼント返せ!と言われた」という相談を受けたことがあります。



さて、この場合、もらったプレゼントは返す必要があるのでしょうか?



これは、民法の550条にルールがあります。


第550条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


すなわち、契約書がない口頭でのプレゼントの約束は、あげるまでは撤回できますが、あげてしまってからは、

撤回(取消)ができないのです


ですから、上のケースではお客様とけんかする必要はなく、


「既にもらったプレゼントは、法律上返却義務がないから・・・」


と言えばすむことで、お客様から頂いたプレゼントを返す必要はありません。


あくまで法律論ですからね・・・場合によっては返しちゃった方が解決する場合もありますが・・・



でも、1度あげたものを返せって言うのもねえ・・・あげたものは帰ってこないのは当然のことだと思うのですが。


あっそうそう、詐欺や強迫があった場合やお客様が未成年者であった場合には、取り消しできますので。




あと、もう1つ・・・プレゼントもらったら、贈与税かかりますけど(年間110万円までは非課税)・・・どうしてます?