こんにちわ、超ご無沙汰日記となりました。

嫁です。(*^.^*)


先日、行政書士会東大阪支部の

ソフトボール大会の応援に参加させてもらいました。


プレイボール(^-^)/




ダンナは腰を痛めていたので

少しだけの参加。




打ちましたよ~(ノ´▽`)ノ

よくやった!

ドキドキハラハラの試合でしたー。


私はこういった行事に参加したのが初めてで、すごーく緊張しましたが

みなさんが気さくに声をかけて下さり

とっても楽しい時間を過ごせました。

ありがとうございましたm(__)m

また機会があれば参加させて頂きたいです。ヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ



Android携帯からの投稿
残すところ後数時間。

ガキ使い見てるうちに年越してるんやろな。

さて、来年も宜しくお願いします(`∇´ゞ

今月末で振り出しに戻ります。




と言うか、厳密に言えば


スタートライン以下になるんやろうか…




取り敢えず、ボチボチいきますわ。





電話応対も慣れるのに大変でしたが、


そもそも私が就職することになった弁護士さんの事務所には、


事務員が2名在籍しておりました。





1名は6年間、もう1名は2年間働いているとのことだったんで、


安心して働けると思いました。




ところが、入所してから分かったことですが、


6年間働いている人が司法試験の受験勉強に専念したい


との理由で退職するから、その引継ぎを頼むと言われました。




まぁ、ここまでは良しとしましょう。




この引継ぎの期間、どの位の期間やったと思います?


たったの3週間です…


「おいおい、ちょっと無理有りすぎちゃうか?」


と言いたいところでしたが、勿論言えませんでした。




その上、残った方の2年間在籍していた相棒は…、この先は止めとこ(笑)


私は大学卒業後、弁護士さんの事務所へ


就職したんですが、最初に一番困ったのは


電話応対でした。




と言うのも、それまでにやっていたバイトは


力仕事ばっかりだったため、


電話応対なんかしたことがなかったんです。




しかも、裁判所からの電話は一番困りましたね。


早口で専門用語だらけ…


「これはホンマに日本語か?」ていう感じでした。




今ではいい思い出ですがね。

遺言書作成と言えば、


ご年配の方々が作るイメージがありませんか?





では、何歳になったら遺言書を作成できるのでしょうか。





答えは、満15歳になったら作成できます。


未成年なんで作れない感じがしますが、


これが大丈夫ですよね。




逆に、満15歳未満であれば作成できません。


この場合、両親(法定代理人)が代理で作成する事も


許されていません。

遺言書がなかった場合でも、


相続人全員で話し合いが出来るならば、


これはこれで望ましい形だと思います。




そんな時に作成するのが、


遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)と言います。




但し、話し合いで分割できるのは+財産だけです。


-財産は分割の対象から外れます。


つまり、-財産は法定相続分の割合で承継することになります。



これは、債権者を害することになるからです。




相続財産について、+財産と-財産の


どちらが多いか判らない場合の方法として、


限定承認(げんていしょうにん)という手続があります。




これは、被相続人が残した+財産の範囲内で、


被相続人の-財産を支払う手続です。




具体的には、+財産1000万円で-財産が2000万円の場合、


+財産である1000万円の範囲内で-財産の支払に充てます。


差し引きで残った-財産1000万円は支払わなくて良いんです。




逆に、+財産2000万円で-財産が1000万円の場合は、


差し引きで残った+財産1000万円は、相続人が受け取る事が出来ます。




但し、この手続は相続人「全員」で、家庭裁判所に請求する必要がある点に


ご注意下さい。

相続開始後、-財産(借金等)の方が多い場合、


全部(+財産も-財産も)を引き継がない事が出来ます。


これを相続放棄(そうぞくほうき)と言います。




相続放棄の手続は、家庭裁判所に対してする必要があります。




相続放棄の効力が発生した場合、


相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったと取り扱われます。




では、+財産(預貯金等)と-財産(借金等)のどちらの方が


多いのか判らない場合はどうすればいいのか。


次回をお楽しみに。

今、某人気番組でやってますよ。

参考にして下さい。