遺言書作成と言えば、


ご年配の方々が作るイメージがありませんか?





では、何歳になったら遺言書を作成できるのでしょうか。





答えは、満15歳になったら作成できます。


未成年なんで作れない感じがしますが、


これが大丈夫ですよね。




逆に、満15歳未満であれば作成できません。


この場合、両親(法定代理人)が代理で作成する事も


許されていません。