遺言書作成と言えば、
ご年配の方々が作るイメージがありませんか?
では、何歳になったら遺言書を作成できるのでしょうか。
答えは、満15歳になったら作成できます。
未成年なんで作れない感じがしますが、
これが大丈夫ですよね。
逆に、満15歳未満であれば作成できません。
この場合、両親(法定代理人)が代理で作成する事も
許されていません。
遺言書作成と言えば、
ご年配の方々が作るイメージがありませんか?
では、何歳になったら遺言書を作成できるのでしょうか。
答えは、満15歳になったら作成できます。
未成年なんで作れない感じがしますが、
これが大丈夫ですよね。
逆に、満15歳未満であれば作成できません。
この場合、両親(法定代理人)が代理で作成する事も
許されていません。