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前回、確定申告の期限(3月15日)や、

 

住宅ローン減税について書きましたが、

 

今回は、住宅ローンを利用せずに、

 

現金で住宅を新築した場合の

 

減税措置をご紹介いたします。

 

 

 

一般住宅は、所得税の減税を受けるには、

 

住宅ローンを利用することが条件となっていますが、

 

長期優良住宅の場合は、住宅ローンを利用しなくても、

 

所得税の減税が受けられます。

 

 

 

この減税措置を、投資型減税 といいます。

 

 

 

対象となるのは、長期優良住宅か、

 

または低炭素住宅の認定を受けている住宅です。

 

 

 

一般住宅よりも、長期優良住宅等の認定住宅は、

 

性能強化としての費用が掛かります。

 

 

 

そして、この掛かった費用(性能強化費用)の

 

10%が控除額となるのが投資型減税です。

 

 

 

先ず、認定住宅とする為の

 

標準的な性能強化費用は、

 

1㎡あたり、43,800円として決められています。

 

 

 

たとえば、延床面積130㎡(39.3坪)の住宅では、

 

130㎡×43,800円=5,694,000円が、

 

性能強化分の費用となります。

 

 

 

この費用分が一般住宅よりも掛かることになります。

 

 

 

そして、この性能強化分の費用の10%が、

 

その年の所得税から控除されますので、

 

この場合では、569,400円が控除額となります。

 

 

 

ただし、控除の対象となる性能強化費用には、

 

650万円を限度額としていますので、

 

その10%では、65万円が最大控除額となります。

 

 

 

もちろん、その年に納めた所得税の範囲以内となりますが、

 

もし、控除しきれない金額がある場合は、

 

翌年分の所得税から控除されます。

 

 

 

投資型減税は、原則1年間だけとなりますが、

 

住宅ローンを利用しない現金取得者にも

 

減税制度があるのは嬉しいですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、話は変わりまして、

 

現在、高砂市米田町にあります宝殿中学校にて、

 

配膳室を増築する工事を行っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築場所は、増築となりますので、

 

すぐ横に、校舎等があります。

 

 

 

 

 

 

まだ足場や養生シートがあるので

 

全体像は見えませんが、

 

 

 

 

 

 

現在、外壁が設置されましたので、

 

外形が出来上がってきました。

 

 

 

こちらの外壁は、押出成形セメント板を使用しており、

 

強度が高いのが特長です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部では、これから軽天工事という

 

軽鉄材で間仕切りの骨組みを作っていきます。

 

 

 

 

 

 

内部も順調に進んでおります!

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらの宝殿中学校では、

 

3月8日に卒業式が行われました ニコニコ

 

 

 

 

 

 

引き続き、学校内での工事ということを踏まえ、

 

安全第一で進めていきます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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