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前回、確定申告の期限(3月15日)や、
住宅ローン減税について書きましたが、
今回は、住宅ローンを利用せずに、
現金で住宅を新築した場合の
減税措置をご紹介いたします。
一般住宅は、所得税の減税を受けるには、
住宅ローンを利用することが条件となっていますが、
長期優良住宅の場合は、住宅ローンを利用しなくても、
所得税の減税が受けられます。
この減税措置を、投資型減税 といいます。
対象となるのは、長期優良住宅か、
または低炭素住宅の認定を受けている住宅です。
一般住宅よりも、長期優良住宅等の認定住宅は、
性能強化としての費用が掛かります。
そして、この掛かった費用(性能強化費用)の
10%が控除額となるのが投資型減税です。
先ず、認定住宅とする為の
標準的な性能強化費用は、
1㎡あたり、43,800円として決められています。
たとえば、延床面積130㎡(39.3坪)の住宅では、
130㎡×43,800円=5,694,000円が、
性能強化分の費用となります。
この費用分が一般住宅よりも掛かることになります。
そして、この性能強化分の費用の10%が、
その年の所得税から控除されますので、
この場合では、569,400円が控除額となります。
ただし、控除の対象となる性能強化費用には、
650万円を限度額としていますので、
その10%では、65万円が最大控除額となります。
もちろん、その年に納めた所得税の範囲以内となりますが、
もし、控除しきれない金額がある場合は、
翌年分の所得税から控除されます。
投資型減税は、原則1年間だけとなりますが、
住宅ローンを利用しない現金取得者にも
減税制度があるのは嬉しいですね!
さて、話は変わりまして、
現在、高砂市米田町にあります宝殿中学校にて、
配膳室を増築する工事を行っております。
建築場所は、増築となりますので、
すぐ横に、校舎等があります。
まだ足場や養生シートがあるので
全体像は見えませんが、
現在、外壁が設置されましたので、
外形が出来上がってきました。
こちらの外壁は、押出成形セメント板を使用しており、
強度が高いのが特長です。
内部では、これから軽天工事という
軽鉄材で間仕切りの骨組みを作っていきます。
内部も順調に進んでおります!
こちらの宝殿中学校では、
3月8日に卒業式が行われました
引き続き、学校内での工事ということを踏まえ、
安全第一で進めていきます!
創業190余年 地域密着 貝塚工務店の実績等は、
こちらの
↓
をご覧ください!