新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 建設業における経営事項審査、令和3年1月31日まで特例
経審の有効期限が延長されました。
このような状況の中、必要書類がなかなか揃わない、また大臣許可においては標準処理期間の遅延も懸念していたので非常にありがたいです。
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 建設業における経営事項審査、令和3年1月31日まで特例を措置
~建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布~
1.背景
経営事項審査の受審には、前事業年度の財務諸表や貸借対照表の提出が必要であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響により、金融商品取引法における有価証券報告書の提出期限が延長されたことなどを踏まえ、経営事項審査の受審についても、一定の期間、特例措置を設ける必要があるところです。
2.内容
経営事項審査については、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされています。
今回、経営事項審査の受審の具体的な要件を定める建設業法施行規則の一部を改正し、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとしました。
※令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、令和3年2月1日に間に合うよう余裕をもって経営事項審査の受審する必要があることにご注意ください。
※令和3年1月31日までの間であっても、直前の事業年度の経営事項審査を受審することは可能であり、その評点は当然有効なものとして取り扱われます。
詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000693.html