
海外の経営経験を使う!
こんにちは佐藤です。
経営業務の管理責任者変更のご依頼があり、初めて海外の経営経験を使いました。
経験を積んだのはマレーシア。
日本とは登記制度、法律、運用等々異なり、それらの疎明資料を国土交通省に提出し、認定を受ける必要があります。
組織図、工事請負契約書、登記簿謄本にあたる資料等々膨大な資料を収集し、それらを翻訳し宣誓(公証役場にて認証)したものを提出し、やっと認定を受けました。本当に嬉しい
というのも今回のご依頼は書類の収集もさることながら、一番ハードだったのは納期。
経営業務の管理責任者は常勤の取締役である必要があるので(原則)、もし認定がおりなかった場合、早急に次の手を考えなければなりません。
もろもろ逆算し、3/20までに何が何でも認定を受けなければならない状況にあったのでここしばらくは部会やっても海外認定、ネットフリックス観てても海外認定、食事してても海外認定。。。
寝ても覚めても「海外認定」の4文字が頭の片隅にある精神的にあまりよろしくない状態でした。
しかもコロナ禍で国土交通省もテレワークでなかなか担当者と直に連絡が取れない中、怒涛のメールと電話のやり取りでギリギリ認定をもらうという非常にスリリングな展開を経ての認定。国交省の担当者にも感謝です。
経営業務の管理責任者の要件については昨年の改正によって要件が緩和され選択肢が拡がりましたが、海外経験があった場合にはこちらも使える可能性があります!
該当する場合はお気軽にご相談ください
「建設業許可制度と業法改正のポイント」というテーマでDVDにしていただきました。
こんにちは佐藤です。
このたび㈱日本法令様より「建設業許可制度と業法改正のポイント」というテーマでDVDにしていただきました。
A.〔建設業許可とは〕(建設業法第2条)
B.〔許可の必要性〕(建設業法第3条)
C.〔許可の区分・国土交通大臣許可と知事許可〕
(建設業法第3条)
D.〔許可の区分・一般許可と特定許可〕(建設業法第3条)
☆E.〔許可要件〕(建設業法第7条、第8条、第15条)
F.建設業法違反について(建設業法45条~55条)
☆G.建設業法改正(令和2年10月1日施行)について
という流れになっています。
特に業法改正、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)については大注目の部分ですので時間をかけて解説しております。
こちらの会員になると入手できます。
ご興味のある方は是非ご検討ください。