新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う建設業課窓口対応について<東京都 建設業課> | 行政書士法人 佐藤事務所日記

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う建設業課窓口対応について<東京都 建設業課>

経審の新規予約が電話で取れるようになりました。

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う建設業課窓口対応について<東京都都市整備局 市街地建築部建設業課>
本文:令和2年4月13日 市街地建築部建設業課
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令されたことに伴い 、建設業課窓口については、当面の間、下記の対応といたします。
ご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1縮小する窓口業務
(1) 従前から郵送可能としている決算報告、変更届 、 廃業届は、郵送をお願いします。
(問い合わせ先建設業許可 内線 30 693)
(問い合わせ先解体工事業者登録 内線 30 666)
(2) 経営事項審査の予約は電話で受け付けます 。
(問い合わせ先内線 30 665)
(3 閲覧所は 4 月 14 日 火 から 休止 とします。)
2その他
上記のほか、建設業許可審査 及び解体業登録の手続き方法等を変更する場合は 、その都度 お知らせします。