工事の請負形態について | 行政書士法人 佐藤事務所日記

工事の請負形態について

こんにちはtakaです。

今日は工事の請負形態について一言。

商社さんが代理店、特約店として業者間の間を取持つことは一般的だと思うのですが、

建設業者(Aとしておきます)と注文主との間に代理店(無許可)が介在し、

建設業者Aとして営業行為等(請負の見積等も含めた)をするとどうなるのでしょうか。

というかそういう形態は可能なのでしょうか。


発注者⇔代理店→建設業者A(元請)


①代理店が建設業者Aの代理店として発注者に営業行為

発注者⇔代理店間で見積→契約合意となった段階で代理店が工事契約書作成、建設業者Aに送付

③建設業者Aが元請として工事開始



非常に微妙な問題でケースバイケースにもよると思いますが基本的にはNOです。

民法代理行為の観点から建設業者Aの代理であることを発注者に明示すれば、

建設業者Aが元請となれるのでは?

とも考えられますが代理であっても工事請負の営業行為、

契約代行等をすることは認められておりません。

建設業法では発注者⇔元請業者の当事者間での工事請負契約が大原則なので

代理店が間に入っての契約代行等を前提としていないからです。


ただし!この形態が全部ダメということではないようにも思えます。

代理店さんの関与の範囲によってはOKと考えられるのではないでしょうか。

例えば発注者⇔建設業者Aとの工事請負契約後の事務作業等のみを

代理店さんが代行するケースですかね。

要はこういう形態での契約を取り交わす時は

それくらい細心の注意が必要ということですね。