たかおか知子の第10回目一般質問がありました。
 
2項目
・芦屋市屋外広告物条例が影響を及ぼしている市民へのしわ寄せ
 
限られた時間では伝わりにくい思いや、このテーマをとりあげた理由をホームページで詳しくは解説しています☺️
 
⭐️一部抜粋してこちらへ👇
 

これまで市民に周知されてきた市のガイドラインは正しく伝わっていたのでしょうか?

 

この条例が出来てから既に看板を撤去されている方もおられます。しかし、まだ条例についてご理解されていない方や、お困りの方は少なからずいることは明らかです。

 

この項目を私がとり上げた理由は

 

これまで市は、景観重視という上辺の良い面ばかりを持ち上げてきましたが、一方で先読みできる実施状況についてはあまり予測をたてずに、方針を掲げることを優先で事業を進めてきた傾向があるのではないかと考えました。

 

何故なら、看板不適合ということで撤去命令が出されている方の置かれている環境や状況についても、市は明確に現状を把握し、個別対応にもしっかりお答えできているのか。ということが気になっていたからです。

 

安全基準は満たしている県の条例に比べ、芦屋市の条例はとても厳しいものです。

まちなみにふさわしい広告景観が形成されたとしても、一方でそれが看板撤去により経営に影響を及ぼす方もいます。

今回取り上げた複合地域のような場所に関して言えば、もう少し商売人のやりやすさという寛容な目線も持ち合わせ、活気のあるまち作りも芦屋には必要だと私は思っています。

 

市民と共につくり上げていく安心安全な景観を目指すのであれば、偏った強制的なしわ寄せや、不明確な点は残さず取り組んでいただきたいと言う思いを込めて🍀

 

今回の私の大事なポイントは

市のガイドラインには不明確な点があったと言うことです。

 

順追って確認していきました。

 

確認① 県条例と市条例の違い

県が定めた兵庫県屋外広告物条例の主な目的は、屋外広告物による事故を防ぐためであり、老朽化した屋外広告物の落下、倒壊等による事故を防ぐためです。

この県条例だけで事故を防ぐ基準は満たしているという状況はつくられていましたが、芦屋市は景観も重視しましょうということで、更に厳しい条件を市独自に上乗せしたのが市条例だと私は理解しています。

 

 

確認② 芦屋市屋外広告物ガイドライン

条例を定めそれを市民にルールとして明確化しているならば、正しく伝える周知も大事です。

 

👉『芦屋市屋外広告物ガイドライン』は、市民に向けて分かりやすく伝えるための、言わば取り扱い説明書の役割を果たすものです📗

 

兵庫県の方も県民に説明するためのガイドラインが作られています。

👉『兵庫県屋外広告物条例しおり』

 

 

確認③ 複合地域と壁面突出の高さ規制

看板の高さ規制にしても、県条例より厳しくなった市条例の方が規則性を上回り、当然優先される条件となります。

そこで、一般質問では複合地域における壁面突出を例にとって確認していきました。

県と市を比較すると、

 

県の条例では地上からの高さ52m以下、道路面から高さ4.5m以上(歩道上2.5m以上)を適合範囲としていますが、

市の条例では上端から高さ4.5m以下なので、芦屋市民の場合は県条例の基準では不適合看板と見なされることがわかります。

ところが、ここが不明な点はてなマークです

 

芦屋市屋外広告物ガイドラインの方に、壁面突出の考え方についてが明記されていたのですが

市ガイドラインの図を見ると、市条例ではなく別の高さ条件が示されています。

 

あれれはてなマークはてなマークキョロキョロ

 

きっとこれをご覧になった方からすると、ガイドラインの内容で良いと思われても不思議ではありません。

非常に意味不明であり、不適切な明記であると私は考えました。

優先的に市条例を定めているならば、写真の⭕️の所は、上端から高さ4.5m以下と記されるべきですし、ここはそう記載されていなかったからです。

 

現在、不適合な看板の指摘を受けられている方々に対し、撤去や改修のご理解を求めていく中で、

このような不適切な表現を平成29年版から示したまま、以降その誤りに気が付かず表示を残して見過ごしていたのであれば、不誠実な対応だったことになります。

 

もっと詳しくは👇

たかおか知子のHP「まちが輝く 地域づくり」のカテゴリーより